【ソウル31日聯合ニュース】憲法裁判所は31日、軍隊で同性愛者に対する処罰を定めている軍刑法第92条に対する違憲審査の請求について、合憲の決定を下した。裁判官9人のうち、5人は合憲、3人は違憲、1人は限定違憲とした。憲法裁判所は、軍内で同性愛者の性的行為を処罰することが過剰な禁止原則や平等権原則に反しないと説明した。

憲法裁判所前で軍刑法第92条の違憲決定を促す市民団体=(聯合ニュース)
陸軍第22師団の普通軍事裁判所は、2008年8月に「男色やその他の醜行をした者は1年以下の懲役に処する」とした軍刑法第92条の違反容疑で起訴された将兵の裁判で、「同条項が明確性原則、過剰禁止の原則に反する」とし、憲法裁判所に違憲審査要請をしていた。
軍隊での同性愛をめぐっては、戦闘力や軍の規律、結束力の低下とは直接的な関連性がなく、軍刑法による刑事処罰は性的志向を理由にした平等権の侵害であり、時代の流れにも逆行するものだと、市民団体や国家人権委員会からも指摘が出ていた。
ただ、国防部関係者は「韓国は徴兵制を施行している上、階級間の上下関係があるため、やむを得ず(同性愛行為に)合意するケースもあるとみられる。韓国の慣習や規範から考えると、常識的に軍刑法第92条は必要だ」との考えを示していた。