日本国憲法第1条
第一条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
と、日本国憲法第1条に記載あるように、純粋な日本人であるならばこそ、この日本国において、
大和民族を生きる人は、天皇と共に生きることである。
この例外は、もともと、大和民族では無い、外来民族には、適用しない場合がある。
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日本国憲法第1条
第一条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
と、日本国憲法第1条に記載あるように、純粋な日本人であるならばこそ、この日本国において、
大和民族を生きる人は、天皇と共に生きることである。
この例外は、もともと、大和民族では無い、外来民族には、適用しない場合がある。
일본국 헌법 제1조
제일조 천황은 일본의 상징이며 일본국민 통합의 상징이며, 이 지위는, 주권이 간직하는 일본국민의 총의에 따른다
라고 일본국 헌법 제1조에 기재 있도록(듯이), 순수한 일본인이다면이야말로, 이 일본에 있고,
다이와 민족을 사는 사람은, 천황과 함께 사는 것이다.
이 예외는, 원래, 다이와 민족은 아닌, 외래 민족에게는, 적용하지 않는 경우가 있다.
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