太平洋戦争後、日本の領土を決めた
サンフランシスコ条約
日本国との平和条約(サンフランシスコ条約)
第二条(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、“済州道(Quelpart)”、“巨文島(Port Hamilton)”及び
“欝陵島(Dagelet)”を含む朝鮮に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
〔専門〕 法 ある行為をなすことを正当とする法律上の原因。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%A8%A9%E5%8E%9F&dtype=0&dname=0ss&stype=0
朝鮮の権原
=朝鮮に関するある行為をなすことを正当とする法律上の原因
=日韓併合条約
拠って、朝鮮の権原の放棄=日韓併合条約の放棄
=1910年8月22日取得の領土の放棄でも有る
竹島は1905年取得ですので無関係w
条約法=国際法
第28条 条約の不遡及
条約は、別段の意図が条約自体から明らかである場合及びこの意図が他の方法によつて確認される場合を除くほか、
条約の効力が当事国について
生ずる日前に行われた行為、
同日前に生じた事実又は
同日前に消滅した事態に関し、
当該当事国を拘束しない。
( ^▽^)<つまり1905年取得の
竹島は別の権原と言う事w
故に、SF条約で竹島は日本に残留