永住外国人に生活保護受給権認め
る、大分市逆転敗訴
大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(79)が市を相手取り、却下取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」として、原告敗訴の1審・大分地裁判決を覆し、市の却下処分を取り消した。原告弁護団によると、永住外国人に生活保護を受ける法的根拠を示した判決は全国で初めて。
判決によると女性の両親は中国人で、1932年に京都市で生まれた。夫の親族から預金通帳などを取り上げられて生活資金に困り、2008年12月、大分市に生活保護を申請。市は「銀行に預金が相当額ある」として却下した。
訴訟の争点は生活保護法が外国人に適用されるかどうかだった。同法1条では対象を国民に限定し、外国人については旧厚生省が54年に出した「法を準用する」との通知に基づき、各自治体が適否を判断してきた。自治体の裁量に任されており、外国人の権利は法的に保障されていない。
今回の高裁判決は、政府が81年、「難民などに対し自国民と同一待遇を与える」とする国連難民条約への批准に伴う国会審議で、法が準用されているため国籍条項撤廃などの改正は必要ないとの見解を示した点を重視。この時点で、国は外国人への生活保護について国際法上などでの法的義務を負ったと認定した。
(2011年11月16日 読売新聞)