ソンソックフィ: もう去年 4月に日本政府の独島の日を制定することを促す決議案をシマの現議会の採択したところがあるのにその後にそれでは日本中央政府の返事は全然オブオッヌンジです?
ゾダイ: これは日本政府と私たち現間に係る問題だから答えないです.
ソンソックフィ: 在韓日本大使が独島は法的でもまた歴史的でも日本地だ, こんなにまた昨日主張をしました. これとシマの現議会動きとは何らの関係がないのですか, それでは?
ゾダイ: まず昨日駐日大使が言った声明(名前)に対しては分かるところがないです. ただ我が現は独島は国際法の上としても歴史的に日本シマの現にOki島に属している日本固有の領土であり, これは国際法の上でも認められる事実だと確信しています.
ソンソックフィ: 国際法の上にどこにそれが認められるのか説明海州の時ですか?
ゾダイ: 国際法の上に自分の領土だと言うためには何種類条件が必要です. 第一, 長い歳月の間独島を利用して来た歴史的事実があるか. 第二, 主人がない地や. 第三, 政府や地方自治体皆で行政事務を執行した事があるか. 最後に新聞などに公布したことがいるかと言う点です. もちろん学者に従って意見が行き違ったりするが私は私たちの領土だと言うのに独島がこんな条件たちを満たしていると思います. そうだからイギリス, アメリカなど他の国々もこの事実を認めることで私たちも独島を私たちの領土だと堂堂と言えるのです.
ゾダイ, “日本, 独島を 1600年頃から利用”
ソンソックフィ: 一つ一つ計算して見るようにします. まず長い歳月を利用したと言うのにいつから利用したという引き上げてください?
ゾダイ: 江戸時代初期の 1600年頃から利用して来ました.
ソンソックフィ: 1600年頃からどんなに独島を利用したという引き上げてください?
ゾダイ: オオタニやムラカワという日本国民が独島で転覆やおっとせいを捕ったという記録があります. その頃には鬱陵島という島が朝鮮の領土だと確かに決まっていなかったから日本国民は鬱陵島へ行ってさまざまな漁業を行ったんです. あの時鬱陵島へ行くための仲介誌として独島を利用したのです. 朝鮮王朝と哀悼幕府が協議を経った後鬱陵島を朝鮮の領土で決めたりしたが独島はあの時全然問題にならなかった地です. その後また明治時代以後でずっと日本の領土だったことです. これは歴史的に明白な事実です.
ソンソックフィ, “新羅, 512年に独島を私たちの領土で記録.
日より 1千年先に進んで”
ソンソックフィ: それではこちらで歴史的事実をもう一度申し上げます. 先ほど 1600年代だとおっしゃったがここではもう新羅時代の 512年に私たちの領土で記録がなっています. すなわち日本側で 1600年代を話しているのにもう彼より 1000年先に進んでいる 512年に我々の歴史的記録では新羅領土で記録がなっているという話ですよ. 覆して話せば独島を利用していて中間基地にして鬱陵島で進出しようと思ったと言うことは言い換えれば独島を無断占用したということです. そこに対してどう思いますか?
ゾダイ: 歴史的な論争をしようとするならば終りがないです. 韓国や日本やそれぞれ自分の主張ばかりしないですか? あなたの要旨は 6世紀に新羅という国が独島を直接治めたというのですか?
ソンソックフィ: 新羅領土に記録されていたということは言い替えれば領土で運営したということで受け入れなければならないでしょう. 当然. だから全然領土だと概念がない状況でどんなに領土だと記録ができることか. それでは逆にドエジブオでお聞きしたら日本のどの記録で西紀 500年代に独島を日本領土で記録した記録がありますか?
“韓国, 1432年編纂地理誌でも独島問題言及”
ゾダイ: 重要なのは独島が近代国家に国際法の上領土として韓国の領土になる条件たちを満たしているかと言うのです. 一番良い方法は載せるんです. 韓国日本間に友好條約を結んでから 40周年になったがこの韓日友好条約が結ばれた当時両国が交換した国文書を見れば良いです. これからこの独島問題を置いて紛争がずっとあるはずで, もし交渉をして解決されなかったら国際裁判所で調整をして解決しようという内容の合意文書を作った事があります. 皆さんと私が今論争をしても終りがないから国際的な章でどっちの主張が当たるのかはっきりと明らかにするのが一番良い方法だと思います.
ソンソックフィ: 歴史問題は申し訳ないが今ゾダイ議員でしょうか? この方が先に申し立てたから, また日本の方で独島問題を取り上げる時常に歴史的な問題を取り上げたから私が対応次元で申し上げたことなのにその部分に対して論争を避けたら私どもとしてはもっと論争するつもりはないですが一つだけもっと申し上げると先ほど 512年に新羅領土で記録になったと申し上げたしまたゾダイ議員は 1600年代の根拠をつけておっしゃったがそれよりまた前におおよそ 200年先に進んだ 1432年に編纂された地理誌, 江原道蔚珍玄祖にもやっぱり独島問題が言及がなっています. だから今ゾダイ議員が主張する歴史的資料はもちろん日本側で見ようとするとそれのどんな根拠があるか知れないが客観的な資料だけおいてみようとすると少なくとも歴史的に独島は韓国地であることに間違いない事実なのをもう一度強調して上げて.
国際法の上に先ほどおっしゃったが二番目, 茂朱誌というのはすなわち主人がない地という話なのにこれは歴史的問題してからも実はすぐ直結になる問題です. なぜかすればムズジオッヌかアニオッヌニャを判断することは一国がその地を自分の地で宣言してそれがどの位長年の歳月の間蓄積になりながら他の国から認定を受けるのかということなのに日本がその地の主人だと主張したのが果して他の国にどの位認定を受けたかということも計算して見る問題だと思って.
三番目, 政府の行政事務が執行されたところがイッヌニャだとおっしゃったがそれでは日本も独島に対して行政事務を執行したところがあるか, 今分かるところのように韓国の行政事務は独島に影響を及ぼしています. 私たちが行って独島を守っているしすべての行政事務が執行になっているそんな状況なのにそれを否定するという浮かしそれをちょっとお聞きしたいですね?
ソンソックフィ“1952年毎日新聞, 独島 韓領土で表記”
ゾダイ: 国際法の上その国の領土だと認めるためには茂朱だ, すなわち主人ない地を領土で取得するのが必要なのに今韓国が占拠している独島は合法的な点とできません. 不法的な占拠です. 韓国は公海上にある日本の領土が確かな領土を韓国の領土だと言いながら 1946年から不法占拠しているのです.
ソンソックフィ: その話こそその主張を続いたら平行線を引くしかない問題ではありますがそれではまた根拠を提示して上げます. 2次大田以前直後の 1946年 1月 29日に連合国最高司令官が訓令第677条を通じていて独島を日本領土から除外措置した事実があります. こんなに一番最近の歴史的文書を通じて独島の仕事をした領土ではない, これを確かにしたがこれも否定しますね. そしてもう一つはたいてい日本の方で話すのがサンフランシスコ条約を話すのにサンフランシスコ条約で独島が韓国領土に明示されていなかったということ, すなわち日本が返還しなければならない韓国領土の中独島が抜けていることのため日本の方では自分の地だ, こんなに話すようなのに 1952年に日本の毎日新聞社がサンフランシスコ平和条約マニュアルを載せながらここに地図を載せたのがあります. この指導中には明らかに鬱陵島して独島が日本式で竹刀で表記がなっていますが日本領土ではなく韓国の領土であることで明らかに表示がなっています. これは私たちの発行した地図ではなくて日本の方で発行した指導ですよ. その以外にも数もなくこんな指導や文書を通じて証明になっているのにそれはどんなに説明しますか?
ゾダイいち新聞社の記事に不過
ゾダイ: 連合国が下った措置の中に訓令, サンフランシスコ条約などさまざまがあったがこれらは皆日本の領土を最終的に決めたのではないと明示しています. すなわち独島を日本の領土で差し引くと釘を打つのではないというのです. また一つ, サンフランシスコ条約第2条を見ると日本があきらめる朝鮮の領土を鬱陵島までに見ています. 当時あきらめる領土に独島が放棄されていないことに対して変に思う方々がいたがこの時アメリカは独島は普段人が住んでいない無人島で 1905年から日本が行政的にOki島管轄にしている島だから返還しなくても良いだと言った事があります. サンフランシスコ条約第2条を確認して見てください. 毎日記事に対して言わばこれはいち新聞社の記事ではないですか? 政府が声明を出したことなら次第どおり意義があるがいち新聞社の記事なら意味を置く必要がないと思います.
“1905年島根県発表, 日本政府発表ではないの”
ソンソックフィ: 反論を申し上げます. まず 1905年からOki島管轄にしたと言ったがそれも政府が発表したのではないです. それもいち県でしたことです. シマの現で. そして史家たちはそれの仕事をした政府が国際的にそれを発表することができる状況ではなかったから, すなわち独島を自分の地だと, 日本地だと発表したあとはその頃に世界の耳目がどうしても負担でシマの現を調整したことで一部サガたちは見ています. すなわち言い替えれば今独島を日本領土だと話すこと, すなわちOki島の管轄だったと主張することも 1905年に日本のいち賢人すなわち政府ではないシマの現が一方的に発表したというイェギブニだ. 結論的に申し上げると.
そして先ほど毎日新聞が報道したのも, これがいち新聞社の報道であるだけだとおっしゃったがこの地図の積まれた本は対日平和条約というパンフレットということを申し上げて. ここに 82ページに詳細な地図が出ています. そしてその詳細な指導とともに私が先ほど申し上げたとおり 1946年 1月 29日付け連合国総司令部命令によって独島に対する日本の行政権が止められたという説明が積まれていて, 独島が日本の領土で認められるようになったという内容は全然ないというのをもう一度申し上げて.
また一つは国際裁判さざえとか国際法の上をおっしゃるのに一国の領土は歴史的に法的に現象的にどこに属しているのかがすごく重要です. そうなのにただ相手が自分の地だと日が暮れて主張したらそれが皆国際裁判所に行かなければならないだろうか, 韓国政府の立場ではそれが国際裁判所で行くこと自体を認めないです. すなわち, 一国の領土がどの国に属しているかを確かに明らかにするには歴史性と記録が重要なのです. 今まで私が提示して上げた歴史性とかそれとも記録みたいなことが全然事実に行き違ったのがないというのです. それなのにゾダイ議員はただ 1905年にOki島管轄に入って行った, すなわちそれも一方的にシマの現で発表する事実だけ持っておっしゃっていらっしゃったのにそこに対してどう思いますか?
ゾダイ: シマの現で告示したのではなくて明治政府が閣僚会議で決めたのです. ちょうどその時松都だと呼ぶ独島を今日本で呼ぶ竹刀, 竹島だと名付けたので. その後ただ手続上にシマの現で告示したことでシマの現に附属するようになったのです. シマの現がしたことが絶対ではないです.
ソンソックフィ: いわゆる中央政府次元で近代的意味の領土なのを露したのが 1900年に, だから 1905年に日本のシマの現が独島が地の領土だと主張したより 5年先に持って 1900年 10月 27日に大韓帝国官報に勅令で独島が韓国地なのを確かに明らかにしています. すなわちいわゆる近代国家がちょうど生成され始めた 19世紀末, 20世紀初その頃に中央政府の近代的意味の領土なのを露したのが韓国政府が先にと言う(のは)話ですよ. そして日本では中央政府がシマの現にさせてそうだったと言ったんですがとにかく公式的には政府次元でこれを発表したところがないというイェギブニだ. そして日本政府がその頃にシマの現に管内にこの事実を告示しなさいと下った訓令自体がそれは国家的次元で, すなわち政府次元で発表することができなかった当時の事情, すなわち茂朱誌だと主張したが左右の間それを認めると言っても茂朱だ周辺にすべての国家に問い合わせしていて世界に告示するのが国際工法上に領土編入要件だったがこれを満たす自信がなかったから日本政府が政府次元で出したのではなくシマの現に糸を引いたというのです. そこに対してどう思いますか?
ゾダイ, “国際裁判所伽揶”
ゾダイ: 法的な問題では両国の主張がずっと平行線を走るから調整は第3者に任せなければならないと思います. 韓国政府も合議した事項で外交文書でも合意された内容なのに韓国が国際裁判所に行くことを願わないと言うことは無責任な姿勢だと思います.
ソンソックフィ: そこに対する返事を申し上げようとすると我が政府は今日本の方で願い次第に国際裁判所に行こうとすることに対しては我が政府はそれを無視しているというのです. なぜかすればもう歴史的に法的に常に申し上げるが現象的に独島はもう韓国の領土だからそれを持って国際裁判所に行くつもりは韓国政府は持っていないです. 一つだけもっと申し上げながら... 一つだけもっと申し上げながら終えます. 日本政府とまたシマの現との関係を先ほどおっしゃってくださったんです. そこに対する歴史的事実をもう一度一つだけお知らせいたそうとすると日本近代指導して指摘もを編制する時日本中央政府がシマの現にこの独島がシマの現に含まれるのかという質のに 5ヶ月の間調査した後に内務代わりして大政官が鬱陵島して独島は日本と関係ない地だという決定を 1877年 3月 17日付けでシマの現に行かせた公文書が公文録に保存がなっています. その事実をもう一度確認してください.
ゾダイ: 竹島の日は MBCと論争しようと制定したのではないです. 日本国民に独島問題を知らせて世論を喚起するためのことでした. こんな論争は政府間に言うことではないですか? 以上です.. 時間がないです. これ以上歴史的問題に対してはコメントしないです.
ソンソックフィ: インタビュー後にゾダイ議員はもう一度今回の宣言が韓国を刺激するためではいいえ, 日本内世論を喚起させるためのことだ, こんなに説明して姉妹提携関係にある慶尚北道とは交流を続く, またこんなにものを言いました. しかし分かることのように慶尚北道は今度事態でもうシマの現との姉妹提携を破棄した事があります.