読めない人のために先に結論
サンフランシスコ条約を解釈すると「竹島(独島)は日本領」。
「サンフランシスコ条約」
これは韓国人が必死になって否定するか、必死になって歪曲しようとする「国際条約」です。
しかし、今まで韓国人と話してきて理解出来たのは「韓国は都合の良い部分のみをトリミングしている。そしてSF条約自体についてはほとんど知らない」ということです。
本当に知らないのか、それとも「都合の悪い部分を無視」しているのか・・・
ということで、SF条約について説明しようと思います。
今回は竹島(独島)についてのスレッドですから、その部分を論じます。
1945年8月。日本は連合国との戦争に敗れ、連合国の支配下に置かれました。
このとき、日本の支配下にあった韓国や台湾も連合国の支配下に置かれました。
そして、日本と連合国間の戦争状態を終結させるため、そして戦後の日本領が確定するために両者の間で締結された平和条約がSF条約です。
この部分の重要な部分は第一条と第二条です。
Article 1
(a) The state of war between Japan and each of the Allied Powers is terminated as from the date on which the present Treaty comes into force between Japan and the Allied Power concerned as provided for in Article 23.
(b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.
第一条
(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
CHAPTER II TERRITORY
(a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.
(b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.
第二章 領域
第二条
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c~f)以下略
第一章
(b)「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」はとても重要です。
これは、ポツダム宣言の以降、日本に対する諸々の主権に関する制限事項が、撤廃された。ということです。
つまり、この時点で「降伏前の主権(台湾も朝鮮半島)が全て日本領に戻った」ということです。
これは第二章を見ればさらに明らかです。
第二章では「すべての権利,権原及び請求権を放棄する」とあります。
そう「放棄」です。
当たり前のことですが、「放棄」という処分を行うということは、その「放棄する所有物」は当然「自分の所有物」である必要があります。
ですから、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」ということは、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原」は「日本の所有物」である必要があります。
これは、全くの他人が、貴方の財産を勝手に売り払ったり譲渡したりして「処分」することができないのと同様です。
ですから、第一章で「日本の主権の回復」が行われ、その「回復した主権」によって「第二章で領土の放棄」を行ったのです。
韓国領土にSF条約がどう関係するか
韓国政府は連合国の軍政下に於いて、1948年に樹立しました。
このとき、大韓民国の領土は決定していませんでした。「連合国の軍政下」に於いて臨時的に朝鮮半島の使用を許可されているような状態でした。
なぜなら、朝鮮半島は「日本領」でしたが、日本自体が「連合国の軍政下」にありました。ですから「連合国の軍政」によって、それらの行政権を行使することができたからです。
(日本もSF条約が発効する1952年4月までは、連合国の軍政下にありました。)
つまり、大韓民国は「日本領土である朝鮮半島」を間借りしていたのです。
(なぜならアメリカ軍政には領土決定権が存在しないため、「行政上の許可」しか与えることができなかった。つまりGHQ並びに占領軍は「領土決定」が可能な「国際法上の主体」になることはできない)
そしてSF条約が発効しました。
この時点で日本は「朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」し、大韓民国は「日本が放棄した領土を大韓民国の領土として獲得」したのです。
なぜなら「連合国の軍政」には「領土を決定する権限が存在しなかった」のです。「連合国の軍政」ができたのは「行政権の行使」でした。
「連合軍最高司令官」には「領土決定の権限」は無く、「領土については条約によって決定する」と決められていたからです。そして、「領土について決定した条約はSF条約だけ」なのです。
竹島(独島)とSF条約
さて、本題です。
SF条約で竹島(独島)についてはどのように解釈できるでしょうか?
条約法条約 ウィーン条約31条では「条約の解釈」について定められています。
それは「文理解釈」と「条約作成者の意図」です。
前述しましたがSF条約では「日本の放棄する領土」を「記載」しています。
つまり、「記載していない領土は、放棄していない領土」です。
たとえばSF条約本文では「本州、四国、九州、北海道」は「記載されていません」。もし記載されていない領土が他国の領土になるのなら「本州、四国、九州、北海道」も他国の領土になるということになります。
よく韓国人が口にする「竹島(独島)はSF条約のどこにも掲載されていないから韓国領!」という文章を見ますが、「本州、四国、九州、北海道もSF条約に掲載されていないので韓国領」ですか?そんなわけがありません。
ですから「記載されていない領土は放棄していない領土」なのです。
では竹島(独島)はどうでしょうか?「記載されていません」。つまり「放棄していない」ということです。
ここからが重要
SF条約第2条には「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」とあります。
これは朝鮮半島付近の多数の島々の領有に関係します。それは日本と韓国との境界線の設定」なのです。
この文脈では『「済洲島、巨文島及び欝陵島」より朝鮮半島側』を放棄するということです。
もし「(「済洲島、巨文島及び欝陵島」より)日本側の島も含む」のであれば「何処までが韓国領なのか分からない」事になります。
つまり「済洲島、巨文島及び欝陵島」がSF条約で定める「境界線」なのです。
更に付け加えると、国際司法裁判所のシパダン島及びリジタン島の判例では、
The Court, however,
considers that this cannot apply to Ligitan and Sipadan, which are situated
more than 40 nautical miles away from the three islands in question.
(P36)
The Court further recalls that it stated
above that the words "the islets belonging thereto" can only be interpreted
as referring to the small islands lying in the immediate vicinity of
the three islands which are mentioned by name, and not to islands which
are located at a distance of more than 40 nautical miles.
(P48)
http://www.icj-cij.org/docket/files/102/7714.pdf
つまり
「条約解釈において40海里(75km)以上の距離にある島は付属島とはできない」
50海里以上の距離がある「竹島(独島)は欝陵島の附属島」という主張も無理です。
ですから、SF条約第一条により「竹島(独島)も朝鮮半島も日本領土」となりました。そして、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」を放棄しました。しかし、竹島(独島)については放棄しませんでした。
つまり「文理解釈上、竹島(独島)は日本領」です。