さて、1937年に朝鮮半島に徴兵令は適用されていないのに、なぜ徴兵検査の身長の記録があるのか疑問に思い、調べてみた。
まず徴兵検査の根拠法は「兵役法1927(旧徴兵令1873)」
これによると徴兵検査の対象者は「戸籍法」適用者と明記されている。
ちなみに戸籍法は日本本土で出生した者が対象であり、朝鮮には戸籍法は適用されていない。朝鮮では「戸籍法」は適用されず、総督府の「朝鮮戸籍令」が適用されている。
兵役法施行令によると、本土以外の台湾・朝鮮・満州・南洋庁・シナ・・・インドネシア・タイ・・・での徴兵検査の実施要項まで書かれている。
このことから、下の図の朝鮮半島の徴兵検査の身長は「朝鮮半島に住んでいた日本人(本土出身者=戸籍法適用者)」の結果という事が判明。
Meiwaku_Jap君、理解できたかな?
半島に移住した日本人の若者は本土の人より身長が高かったようだな。