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「竹島/独島問題」に関する日韓両国往復外交文書(1952〜76)より。
日本語訳
「
口上書
外務省は、在本邦大韓民国代表¥部に、敬意を表¥すとともに、竹島の領有問題に関し、次のとおり申¥し述べる光栄を有する
1.日本国政府は、竹島が日本領土不可分の一部であることを確信し、これを韓国領土なりとする大韓民国政府の主張を累次の構¥文、特に1954年2月10日付外務省口上書亜2第15号を以て反駁してきた。
しかしながら、大韓民国政府は、日本政府の見解を全く無視した。のみならず、日本国政府の度重なる申¥入れ及び厳重な抗議にもかかわらず、大韓民国官民による竹島に対する侵犯、同島周辺の日本国領海内における漁猟並びに同島における大韓民国領土標識及び灯台の設置等の不法行為が繰り返され、更に、最近同島の現況調査のため派遣された日本国巡視船が同島より突然銃撃を受け損害を被るに至った。
2.本件は国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は本件紛争を国際裁判に付託し判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本件紛争を日本国政府並びに大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
3.日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることに同意すべきことを確信し、早急に好意ある回答を寄せられることを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
4.裁判所の判決のあるまでの期間、両国政府が事件をこれ以上紛糾させないためにあらゆる手段を尽くすことは、最も望ましいことと考えられる。
よって、外務省は、日本国政府が竹島及びその周辺において困難な事件の発生を防止するための共同の暫定措置について大韓民国政府と協議する用意があることを同代表¥部に通報する。
外務省は、在本邦大韓民国代表¥部が前記の諸提案を大韓民国政府に伝達し、それらの提案に対する同国政府の見解を同省に提案せられんことを要請する。
1954年9月25日
」
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