아무튼, 여러가지 너무 재미있어요 w
이하 인용 개시
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일제 강제 징용 유족 국가 배상 소송 2심이나 패소
(서울=연합 뉴스)
우리 정부가 1965년, 한일 협정을 체결했기 때문에, 일본을 상대에게 직접 손해배상 청구할 수 없게 되었다고 해, 일제 강제 징용 피해자의 유족이 국가 배상 소송을 일으켰지만 2심에서도 졌다.
서울 고등 법원 민사 1부(정・젼그 부장 판사)는 13일, 일제에 의해서 태평양전쟁에 강제 징용 된 정 모씨의 아들 등 8명이 국가를 상대에게 낸 손해배상 청구 소송으로 1심 같이 원고 패소의 판결을 내렸다.
재판소는「국가가 외국이라는 교섭을 통해서 국민의 재산・이익에 관계되어 일괄적으로 해결하는 것은 국제적으로 자주(잘) 채택되는 방식으로, 한일 협정으로 미화 5억 달러 이상을 일본에서 받은 것은 대일 청구권에 관한 외교력을 행사했다고 보여진다.협정 체결 당시 , 국민 한사람 한사람이 일본을 상대에게 청구권을 행사하는 것은 실질적으로 어려웠기 때문에 한일 협정 체결을 위법이라고 볼 수 없는」와 분명히 했다.
계속「비록 협정 체결이 위법이라고 해도, 수십년 지나 국가를 상대에게 손해배상 청구를 하는 것은 시효가 소멸하고 있는」와 덧붙였다.
또「협정 체결 후, 정부가 대일 민간인 청구권 보상 입법을 하면서 피징용 부상자 등 생환자 청구권과 공탁금 회수 청구권을 신고 대상으로부터 제외해, 입법 의무를 올바르게 하지 않았던 잘못이 있는」로 하면서도「이지만, 입법부 작위에 의한 불법 행위가 성립한다고 보려면 어렵고, 어쨌든 시효 소멸이 완성한」라고 판단 했다.
강제 징용 피해자 유족은 정부가 1965년 한일 협정을 체결해, 국민의 대일 청구권을 모두 단념하는 것에 의해서, 일본을 상대에게 손해배상이나 미지급 임금 청구를 할 수 없게 했다고 해서 1인당 1천 400만~5천 600만원을 배상하도록(듯이) 소송을 일으켰지만 1심으로 패소했다.
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이상 인용 종료
먼저 말해 두면, 이 뉴스의 소스는,
연합 뉴스
그러니까 wtitle 부분에 링크를 만들어 두기 때문에, 조선인은 자신의 눈으로 확인하는게 좋다.
그런데.
장문을 읽을 수 없는 조선인을 위해서 요약하면, 이렇게 됩니다.
읽으면 읽을수록 웃어버리는 내용 w
・ 한일 기본 조약은, 한국 국내의 법률과 대조해도, 합법.
・ 한국 정부는, 배상의 자금을 일본에서 받고 있어「국민의 청구권을 발휘하는 앞을 변경하는」일을「국권의 행사」로서 간 것은 합법.
・ 일한 기본 협정 체결 후, 한국 정부가 청구권을 행사하는 논거가 되는 법률의 정비를 하지 않았던 (일)것은, 한국 정부의 하자에 해당한다.(여기는 조금 중요)
・ 그러나, 상기의 하자는 작위적인 것이라고는 말하지 못하고, 또 작위의 유무에 관계없이, 청구권 그 자체가 시효의 성립에 의해서 소실하고 있다.
・ 일한 기본 협정 그 자체가, 한국 국내의 법률에 대조해 위법한 것이었다고 가정해도, 수십년 지나 국가를 상대에게 손해배상 청구를 할 권리가, 시효의 성립에 의해서 소실하고 있다.
더 간단하게 표현해 본다.
한국 사법에 대하고, 공평한 사법 판단을 실시하는 조직의 하나인, 서울 고등재판소의 판단은, 이하와 같다.
한국 정부나 한국 국민이,
일본에 대해서"배상해라"라든지"구제해라"라든지 주장하는 논거는,
전혀 없습니다.
이명박이, 「해결하지 않으면 차례차례로 위안부상이 세워질거야」와 공갈한 것도,
그 주장에는 어떤 논거도 존재하지 않고,
일본에는 문제를 해결할 의무는 없습니다.
한국 정부가, 「개인에 대해서 분배하는」와 일본에 주장해,
일괄하고 받은 배상금의 자금을 횡령 한 것도,
시효가 성립하고 있으므로,
한국 정부에 책임을 물을 수 없습니다.
위안부 문제를 포함한, 「배상금을 보내라」와
한국인이 일본 정부나 일본의 기업, 개인에 대해서 요구하는 행위에 대하고,
논거는 법률상, 전혀 없는 것이,
한국의 재판소에 의해서, 인정되었던 w
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한국 사법, 일본에 책무 없음이라고 판단 w
조회수 : 806
JA
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wiredrunner712
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원문보기
韓国司法、日本に責務無しと判断w
まぁ、いろいろと面白すぎるわw
以下引用開始
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日帝強制徴用遺族国家賠償訴訟2審も敗訴
(ソウル=聯合ニュース)
わが政府が1965年、韓日協定を締結したため、日本を相手に直接損害賠償請求できなくなったとし、日帝強制徴用被害者の遺族が国家賠償訴訟を起こしたが2審でも敗れた。
ソウル高裁民事1部(チョン・ジョングァン部長判事)は13日、日帝によって太平洋戦争に強制徴用されたチョン某氏の息子など8人が国家を相手に出した損害賠償請求訴訟で1審同様原告敗訴の判決を下した。
裁判所は「国家が外国との交渉を通じて国民の財産・利益に関し一括的に解決するのは国際的によく採択される方式で、韓日協定で米貨5億ドル以上を日本から受けたことは対日請求権に関する外交力を行使したと見られる。協定締結当時、国民一人一人が日本を相手に請求権を行使することは実質的に難しかったので韓日協定締結を違法と見ることはできない」と明らかにした。
引き続き「たとえ協定締結が違法だとしても、数十年すぎて国家を相手に損害賠償請求をすることは時効が消滅している」と付け加えた。
また「協定締結後、政府が対日民間人請求権補償立法をしながら被徴用負傷者など生還者請求権と供託金回収請求権を申告対象から除外し、立法義務を正しくしなかった誤りがある」としながらも「だが、立法府作為による不法行為が成立すると見るには難しく、いずれにせよ時効消滅が完成した」と判断した。
強制徴用被害者遺族は政府が1965年韓日協定を締結し、国民の対日請求権を全て断念することによって、日本を相手に損害賠償や未支給賃金請求をできなくしたとして1人当り1千400万~5千600万ウォンを賠償するよう訴訟を起こしたが1審で敗訴した。
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以上引用終了
先に述べておくと、このニュースのソースは、
聯合ニュース
だからw title部分にリンクを作っておくから、鳥鮮人は自分の目で確認するがいい。
さて。
長文を読めない鳥鮮人のために要約すると、こうなります。
読めば読むほど笑っちゃう内容w
・ 日韓基本条約は、韓国国内の法律と照らし合わせても、合法。
・ 韓国政府は、賠償の資金を日本から受け取っており、「国民の請求権を発揮する先を変更する」事を「国権の行使」として行ったことは合法。
・ 日韓基本協定締結後、韓国政府が請求権を行使する論拠となる法律の整備をしなかったことは、韓国政府の瑕疵にあたる。(ここはちょっと重要)
・ しかし、上記の瑕疵は作為的なものとは言えず、また作為の有り無しにかかわらず、請求権そのものが時効の成立によって消失している。
・ 日韓基本協定そのものが、韓国国内の法律に照らし合わせて違法なものであったと仮定しても、数十年すぎて国家を相手に損害賠償請求をする権利が、時効の成立によって消失している。
もっと簡単に表現してみる。
韓国司法において、公な司法判断を行う組織の1つである、ソウル高等裁判所の判断は、以下の通りである。
韓国政府や韓国国民が、
日本に対して"賠償しろ"とか"救済しろ"とか主張する論拠は、
全くありません。
李明博が、「解決しないと次々と慰安婦像が建つぞ」と恫喝したことも、
その主張には何の論拠も存在せず、
日本には問題を解決する義務はありません。
韓国政府が、「個人に対して分配する」と日本に主張し、
一括して受け取った賠償金の資金を横領したことも、
時効が成立しているので、
韓国政府に責任を問うことは出来ません。
慰安婦問題を含む、「賠償金をよこせ」と、
韓国人が日本政府や日本の企業、個人に対して要求する行為において、
論拠は法律上、全くないことが、
韓国の裁判所によって、認められましたw try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style")==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx
以下引用開始
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日帝強制徴用遺族国家賠償訴訟2審も敗訴
(ソウル=聯合ニュース)
わが政府が1965年、韓日協定を締結したため、日本を相手に直接損害賠償請求できなくなったとし、日帝強制徴用被害者の遺族が国家賠償訴訟を起こしたが2審でも敗れた。
ソウル高裁民事1部(チョン・ジョングァン部長判事)は13日、日帝によって太平洋戦争に強制徴用されたチョン某氏の息子など8人が国家を相手に出した損害賠償請求訴訟で1審同様原告敗訴の判決を下した。
裁判所は「国家が外国との交渉を通じて国民の財産・利益に関し一括的に解決するのは国際的によく採択される方式で、韓日協定で米貨5億ドル以上を日本から受けたことは対日請求権に関する外交力を行使したと見られる。協定締結当時、国民一人一人が日本を相手に請求権を行使することは実質的に難しかったので韓日協定締結を違法と見ることはできない」と明らかにした。
引き続き「たとえ協定締結が違法だとしても、数十年すぎて国家を相手に損害賠償請求をすることは時効が消滅している」と付け加えた。
また「協定締結後、政府が対日民間人請求権補償立法をしながら被徴用負傷者など生還者請求権と供託金回収請求権を申告対象から除外し、立法義務を正しくしなかった誤りがある」としながらも「だが、立法府作為による不法行為が成立すると見るには難しく、いずれにせよ時効消滅が完成した」と判断した。
強制徴用被害者遺族は政府が1965年韓日協定を締結し、国民の対日請求権を全て断念することによって、日本を相手に損害賠償や未支給賃金請求をできなくしたとして1人当り1千400万~5千600万ウォンを賠償するよう訴訟を起こしたが1審で敗訴した。
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以上引用終了
先に述べておくと、このニュースのソースは、
聯合ニュース
だからw title部分にリンクを作っておくから、鳥鮮人は自分の目で確認するがいい。
さて。
長文を読めない鳥鮮人のために要約すると、こうなります。
読めば読むほど笑っちゃう内容w
・ 日韓基本条約は、韓国国内の法律と照らし合わせても、合法。
・ 韓国政府は、賠償の資金を日本から受け取っており、「国民の請求権を発揮する先を変更する」事を「国権の行使」として行ったことは合法。
・ 日韓基本協定締結後、韓国政府が請求権を行使する論拠となる法律の整備をしなかったことは、韓国政府の瑕疵にあたる。(ここはちょっと重要)
・ しかし、上記の瑕疵は作為的なものとは言えず、また作為の有り無しにかかわらず、請求権そのものが時効の成立によって消失している。
・ 日韓基本協定そのものが、韓国国内の法律に照らし合わせて違法なものであったと仮定しても、数十年すぎて国家を相手に損害賠償請求をする権利が、時効の成立によって消失している。
もっと簡単に表現してみる。
韓国司法において、公な司法判断を行う組織の1つである、ソウル高等裁判所の判断は、以下の通りである。
韓国政府や韓国国民が、
日本に対して"賠償しろ"とか"救済しろ"とか主張する論拠は、
全くありません。
李明博が、「解決しないと次々と慰安婦像が建つぞ」と恫喝したことも、
その主張には何の論拠も存在せず、
日本には問題を解決する義務はありません。
韓国政府が、「個人に対して分配する」と日本に主張し、
一括して受け取った賠償金の資金を横領したことも、
時効が成立しているので、
韓国政府に責任を問うことは出来ません。
慰安婦問題を含む、「賠償金をよこせ」と、
韓国人が日本政府や日本の企業、個人に対して要求する行為において、
論拠は法律上、全くないことが、
韓国の裁判所によって、認められましたw try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style")==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx
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