スマートフォン(高機能携帯電話)などに使われる通信技術を取り囲んで, 未アップルが韓国三星電子の特許権を侵害していないことの確認を要求した訴訟で, 東京(東京) 地方裁判所(チァムメIchiro(一郎) 裁判長)は 28日, 特許権侵害はオブオッドンドングとして, アップル側の請求を認める判決を宣告した.
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今回の訴訟で争われたことは, パケット通信を效率的にするための技術. 三星側が特許権を侵害されたとして, 「iPhone(子供フォン)4」などのアップル製品の収入·販売禁止を追い求める仮処分を地方裁判所に主張した.
これに対して, アップル側は 「三星の技術はもう知られている技術で容易く開発することができることだ」などだと主張して, 三星側が損害賠償を要求することはできないことの確認を追い求めて訴えていた.
スマートフォン(高機能携帯電話)などに使われる通信技術を巡り、米アップルが韓国サムスン電子の特許権を侵害していないことの確認を求めた訴訟で、東京地裁(大鷹一郎裁判長)は28日、特許権侵害はなかったなどとして、アップル側の請求を認める判決を言い渡した。
今回の訴訟で争われたのは、パケット通信を効率的に行うための技術。サムスン側が特許権を侵害されたとして、「iPhone(アイフォーン)4」などのアップル製品の輸入・販売差し止めを求める仮処分を地裁に申し立てた。
これに対し、アップル側は「サムスンの技術は既に知られている技術で容易に開発できるものだ」などと主張し、サムスン側が損害賠償を求めることはできないことの確認を求めて訴えていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130228-OYT1T00979.htm?from=top