北朝鮮による長距離弾道ミサイル「テポドン2号」改良型の発射準備を受け、浜田靖一防衛相は、衛星と称して発射しても日本に飛来すればミサイル防衛(MD)システムで迎撃する方針を明言している。衛星と主張する常套(じょうとう)手段に先手を打つ形で迎撃に関する法的な整備を終え、限定的ながら装備の導入も進み、外交カードとしてのミサイル発射を無力化する環境は整っている。
そもそも、弾道ミサイルと、衛星を搭載したロケットは技術的には同じで、違いは弾頭だけだ。
ミサイルは放物線のような軌道を描き、弾頭が落下して目標に着弾する。
ロケットは弾頭に搭載した衛星を分離して地球周回軌道に乗せる。
平成10年8月にテポドン1号を発射した際も北朝鮮は人工衛星「光明星1号」の打ち上げと主張した。
しかし、防衛省幹部は
「衛星であれば飛翔(ひしょう)位置を追跡する信号を出すが、確認されなかった」
と一蹴(いっしゅう)する。
垂直に発射後、ミサイルは45度の角度で上昇させるが、衛星は角度が低いという違いもある。
ただ、ミサイルが日本に飛来するのは発射から約10分で、ミサイルか衛星か見極めるのは困難だ。
このため、MDでの迎撃手続きを定めた自衛隊法の規定は、
衛星とミサイルを区別せずに迎撃できるよう「幅」を持たせている。
自衛隊法
《落下により、人命または財産に重大な被害が生じると認められる物体であって、航空機以外のもの》
と規定がある。
従来の方法の場合発射を探知して日本周辺へ危機が生じる場合において
総理大臣の命令のともに発動される。
しかしながら10分足らずで日本周辺へ到着する弾道ミサイルの場合はこれに対処が不可能¥。
平成17年(2005年)7月に新設したMDによる迎撃については
「弾道ミサイル等に対する破壊措置」がある。
破壊装置は戦争状態ではなく、平時の時に利用されるもので、
イージス護衛艦が展開している地域における現場の独断で迎撃できるように改正されている。
破壊措置は、閣議決定などが必要な
「防衛出動」を発令する時間的余裕のない場合でも、迅速に対応できるよう改正。
破壊装置の反対にある「有事」とは?
「有事」は相手国との戦争状態に当たることを指している。
戦争状態の中で迎撃は閣議決定などが必要。といっても戦争状態になった時点で発動されるので意味は同じと思っても良い。
すでにロシアでも北朝鮮が発射された「テポドン2号」が
万が一トラブルなどにより落下する恐れがあったときに限り、
迎撃する準備は完了していると声明もる。
日本のイージス艦にはSM3は通常スペックでは射程140km〜150kmとある。
アメリカのスペックを60パーセント落とした形だが、ハワイまで届く射程で発射した場合は
高度が最大800km〜1000kmになるため日本では対処が不可能¥になる。おそらくアメリカでもだ。
落下などの最終段階で迎撃となるが、公式に成功したという報告が少ない為、現時点では未知数。
迎撃するのに必要な装置機材は過可能¥な限りすべて用意済み。
あとは北朝鮮の出方次第。
浜田靖一防衛相はこう言うとそのまま去った。
自衛隊法82条2項目
自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)
第82条の2第3項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「令」という。)
第104条の2の規定に基づき、同項に規定する弾道ミサイル等(法第82条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に対する破壊措置に関する緊急対処要領を次のように定める。
ですが、防衛大臣が作成し、総理大臣が承認をとる形となっていますが、
当時の石破茂防衛庁長官の時にMDに関する新設の必要性を提案。
MDに関する自衛隊法の改定では
防衛大臣自らが防衛大臣作成の緊急対処要領に従って予¥め自衛隊の部隊に命令下す
に置き換わっています。