【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所が23日、「インターネット実名制」に違憲決定を出した。
「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律」の44条1項は、1日の平均利用者数が10万人以上のサイトの掲示板について、個人事項の登録など本人確認を経なければ書き込みをできないよう定めている。悪意のある書き込みなどによる社会的な弊害を防止する目的で2007年に導入された。しかし複数の請求人が表現の自由などを侵害するものとして、2010年に憲法訴願審判を請求。これに対し、憲法裁判所は裁判官8人の全員一致で、同条項を違憲と判断した。
憲法裁判所は「表現の自由を事前に制限しようとするならば、公益の効果が明確でなければらない」とした上で、制度の施行後にむしろ利用者が海外サイトに流れるようになったこと、韓国内外の事業者間に逆差別が生じたことなどを踏まえると、公益を達成しているとは見なし難いとの見解を示した。また、自由な意思の表現を萎縮させ、住民登録番号を持たない外国人の利用を難しくした点や、掲示板情報の外部流出の可能性が増している点を挙げ、「不利益が公益より小さいとは言えず、法益の均衡性も認められない」と説明した。
本人確認制の基となるこの条項が、過剰禁止の原則に背き、表現の自由や個人情報の自己決定権、言論の自由など、請求人の基本権を侵害すると指摘した。
この判断により、インターネット実名制は廃止さぼれることになりそうだ。
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2012/08/23/0800000000AJP20120823004400882.HTML
土人には実名制が似合っているが、
在日は本名にしなければならない。
在日の通名は犯罪の温床。