韓国軍による「慰安所」
韓国・慶南大学校客員教授の金貴玉によると、韓国の公文書『後方戦史(人事編)』に「固定式慰安所-特殊慰安隊」との記述があり、旧日本軍に関係した韓国軍の幹部によって設置されていたと考えられると言う。
また、朝鮮戦争後も継続して1980年代まで米兵相手の慰安所が韓国軍によって設置されていたという元慰安婦の訴えがある。
http://www.ildaro.com/sub_read.html?uid=4675§ion=sc1
‘皆さんはドルを稼いでくれる愛国者です’証言を通じて “基地村の隠された真実” 続々と明らかに
慰安婦の募集方法
現在までの研究では、朝鮮、台湾などの地域では民間業者による甘言、就業詐欺が多いと考えられている。また中国やフィリピン、インドネシアなど占領地域では暴力的な方法による、いわゆる強制連行との証言が多い。(出典:慰安婦戦時性暴力の実態1&2、緑風出版 2000)
朝鮮人元慰安婦の証言では、民間業者による騙し・甘言による誘拐が多く見られるが暴力的な強制連行との証言も報告されている。
例えば日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦 明石書店 2003によれば十分な情報の得られる証言者43人中、大多数は就業詐欺だが、強制連行も数件存在すると主張している。
日本国内では、1938年2月23日の内務省発警第五号の「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」[32]により、慰安婦は、日本国内で事実上醜業(売春)を営み、満21歳以上の伝染病なき者に募集を限定し、身分証明書を発給していたことが伺える。
また、発給の際には本人自らが警察署に出頭すること、
親または戸主の承認を得ること、
婦女売買や略取誘拐などの無きよう調査すること、
正規の許可などの無い募集周旋は認めない事などが取り決められていた。
醜業条約では「未成年に対しての勧誘」などを禁じていたが、日本は、台湾や朝鮮など植民地に適用されないという、解釈宣言を行っていた。(なお条約と別に、公娼の年齢制限は、朝鮮・台湾で17歳、内地で18歳以上であった。