日本の場合、相手国から国外逃亡犯の引き渡しを求める請求があると、外務省から東京高等検察庁を経て、東京高等裁判所で審理される。犯人が日本国籍の場合や政治犯の場合など例外を除き、原則引き渡すこととされている。
2007年現在、日本が犯罪人引渡し条約を結んでいる国はアメリカ(日米犯罪人引渡し条約、1980年発効)と韓国(2002年発効)の2か国だけであり、これは世界的に見て極めて少ない部類に属する。ちなみに、フランスは96か国、イギリスは115か国、アメリカは69か国、韓国は25か国と犯罪人引渡し条約を締結している。
<後略>
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日本国は韓国から韓国人犯罪者の引渡しを求められたら直ちに引き渡します。
韓国政府が靖国放火犯の中国人を政治犯としたのはそうしないと日本への引渡しの拒否が出来ないからですね。
今回のケースを見てみましょう。
韓国で犯罪を犯したので引き渡せという韓国からの要求は日本国民なので慣例として引渡しの拒否ができます。
その場合、韓国政府は代理処罰の要求が出来ますが、日本国の法律で名誉毀損を形成しないので起訴すらされないでしょう。
日本の法廷で民事裁判を起こすこともできますが、名誉毀損の損害事実が無いので原告敗訴の可能性が極めて高いと思います。
ちなみに文明国では被告が出廷しないままでの欠席裁判は無効とされています。中国でも欠席裁判は無効です。