日本が敗戦で主権がない隙を狙って日本人の一般人を次々と虐殺して竹島を泥棒した薄汚い韓国
1952年1月18日、韓国は日米や連合国の非難を無視して、国際法違反と知りながら李承晩ラインを設定し、竹島、対馬及びその周辺海域における韓国の主権を主張し始めた。
1952年2月4日、福岡の漁船『第一大邦丸(57トン)』及び『第二大邦丸(57トン)』が、韓国の漁船『第一昌運号』及び『第二昌運号』(各約55トン)を利用した韓国海軍によって銃撃、拿捕され、その際に第一大邦丸漁撈長であった瀬戸重次郎(34)が被弾して殺害された事件である。
1952年1月22日に、第一大邦丸及び第二大邦丸は、福岡を出航し2月4日には二百八十四農林漁区で操業していた。
同日午前7時ごろに、第一大邦丸の南西より韓国の漁船である第一昌運号及び第二昌運号が北上して接近してきた。
そして日本語で「魚は獲れますか」と話してきた。韓国船はそのまま行過ぎ、付近で停止して操業(を装って日本船を監視)。
第一大邦丸が揚網作業に入ると、そのとき船尾から30メートル程度の距離にあった韓国船が、自動小銃で第一大邦丸への銃撃を開始した。操舵室内に坐っていた漁撈長は、後頭部左側より銃撃をうけ、意識不明となる。
第一大邦丸は8時30分に拿捕され、第一昌運号の船員に「翰林に行け」と日本語で命令された。
船員は翰林面の高医院に収容された。高医院とは名ばかりの医院で病室はもちろん設備も全く無く、医師は見ただけで「これは駄目だ」といって漁撈長の手当てを拒否した。
船員たちは警察に行き軍病院かかどこかへの入院を依頼した。
しかし警察は「我々は軍の命令によって行動したのであって、我々に責任はない」と拒絶した。
そこで船員たちは憲兵隊へ行き、病院への収容を再度依頼したが、憲兵隊長に「盲貫銃創だからとても駄目だ」と言われて再度拒否された。船員側の度重なる依頼の末、軍病院への入院が許可された。
その際に「車は直ぐ来ますから」と言われたため、船員はそのまま漁撈長の元へ行った。
病院までの搬送の間に漁撈長が死なないように、医者にリンゲルの注射を求めたが、医者はリンゲルは高価だと使いたがらない。結局船員が私物を売り払って金を払う約束をしてリンゲルを一本射ってもらった。
しかし韓国側は結局、約束した車を出さず漁撈長を放置し、漁撈長は2月6日の23時に死亡した。
翌日漁撈長の遺体は命中弾が軍のものか警察のものか判明させる為に韓国側によって解剖、結果憲兵の銃撃によるものであることが判明。
同日より警察に火葬の手配を頼んだが黙殺され、船員は残った私物の一部を売り払って葬儀一式を整え、足りない薪を付近の松の枝などで補ってさらに翌日に火葬した。
2月9日から、船員は全員警察署の前の防空団詰所に監禁された。
詰所は約4畳の広さで、そこに18人が監禁され、食料は一切支給されなかった為、船内食料で食いつないでいた。
一行は済州に送られる事になったが、遺骨を取りに行くことを要求したが、警察署長に拒否された。
船員が移送用の車に乗ることを強硬に拒否したところ、1人だけ残して、次の日に運ぶ事を認められ、残りの船員は車で済州へ運ばれた。
同日23時頃、船員は済州警察査察課第二係に引き渡され、食事を与えられずにそのまま留置所に入れられた。
この留置所も4畳ほどで、しかも他の韓国人と一緒に入れられていた。
済州での取調べでは、李承晩ライン侵犯との韓国側からの指摘に対し日本側は、同ラインは韓国が一方的に定めたもので国際法上認められていないと反論した。
クラーク・ライン侵犯との非難に対しては、米国公使より作戦の妨害にならなければよいと説明されていたことを伝えた。
この際に韓国は自国の領海は島と島を結んだ線から計測されると主張した。
これは群島基線に基づく主張であるが、韓国は群島国家であると主張していないため国際法的には無効であると思われる。
この後、警察は船員に対して領海侵犯をしたという嘘の調書をハングルで作成し、これに捺印させ、日本への通知とした。
しかし、海図を出して調べるときには丁字定規一本とたばこ及びマッチを以て測るという具合に適当に作成された調書の矛盾より公海上の事件であった事がわかり、
佐世保の朝鮮沿岸封鎖護衛艦隊司令官グリッチ少将が、李承晩に会見を求め、これに対して李承晩は遺憾の意を表し、第一大邦丸の釈放に応じた。
2月15日午前7時頃に、船員は外事主任より今日帰国させる旨通告され、中型ジープで水上署まで移送された。
その際に査察課の課長から、「死亡した人に対しては非常にすまない。あまり内地へ帰っても韓国のいわば官憲の悪口を言わないようにしてくれ」との旨の自分たちの立場だけを考えた挨拶を受けた。
同日13時に船体の受け渡しがあり、同日済州を出航、米国のフリゲート艦70号に護衛されつつ、佐世保を経由して2月22日7時に福岡に帰港した。
拿捕後の取調べ時の虐待的取り扱い、食料を与えない、過剰な人口密度等、ジュネーヴ条約違反の疑いは払拭できない。
ヴァン・フリート特命報告書 要旨
李承晩ラインや竹島の領有権に関してサンフランシスコ講和条約後の同条約に対する米国政府公式見解としてラスク書簡を踏まえた以下の点が確認される
一方的な領海宣言(李承晩ライン)は違法である
米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している
この領土問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれる
その狙いは韓国で獨島(日本の漢字では「独島」)と呼ばれている竹島と対馬の領有を主張するためである。
また日本の漁民が所有していた船は、拿捕強奪すると直ぐに塗り替えられ、韓国の警察の警備艇などに勝手に使用された。
竹島付近に近づいた漁船(日本国籍の船)は韓国側による臨検・拿捕の対象となり、銃撃され殺害される事件が起こった(第一大邦丸事件など)。このようなテロ行為にて李承晩は竹島(独島)を軍事力で不法に占拠したのである。
国際法上の慣例を無視した措置として日米側や中国は強く抗議したが、このラインの廃止は1965年(昭和40年)の日韓漁業協定の成立まで待たなくてはならなかった。協定が成立するまでの13年間に、