併合期のKoreanの政治参加
[114]1910年の大韓帝国の併合により大韓帝国の統治権は日本国皇帝に譲与され、大韓帝国により編纂されていた戸籍は日本国政府が担任することとなった。
朝鮮は併合の経緯から大韓帝国を日本国皇帝が譲与され統治することとなったため、「併合」(併合条約2条)とはしたものの、一つの帝国のもとに二つの国家が存在するかのような状態であり、なおかつ連邦的なものではなく保護国・被保護国を前提とした従属的国家結合にとどまり、選挙法など統治関連法は内地のものは直接適用されなかった。
併合条約締結の直後である1910年8月29日には韓国ノ国号ヲ改メ朝鮮ト称スルノ件(明治43年勅令第318号)が発せられ即日施行されている。
Koreanは「帝国臣民」に編入され、またすでに朝鮮の植民過程が進むにおいて日本人の朝鮮移住も進んでおり1910年12月末時点で朝鮮在留 日本人は50,992戸(171,543人)に上っていた。
ところで併合後の朝鮮統治は朝鮮総督府が直裁しており、朝鮮在住の「協力的Korean」はむろん、在朝 日本人さえ朝鮮半島における政治への参政権をもっていない状況にあった。
1913には日本人社会の居留民団が解体され、事実的な自治権は剥奪された。
1920年代以降の協力的Koreanを含む植民地朝鮮での参政権問題は政治的課題となり、ひとつの方法として日本国内の縁故地で衆議院議員として選出をめざし「植民地政策決定過程」に介入する手段を目指すことになる[115]。
朝鮮半島では1931年に制限選挙であったが地方議会が開設された[116]が、議会選挙などの政治参加は戦争体制のため事実上凍結された[117]。
韓国人も帝国臣民の地位が付与されたため、内地に居住してさえおれば参政権・被参政権とも認められており(→1925年普通選挙法)衆議院選挙に参加することは可能であった。
唯一Koreanとして朴春琴が衆議院議員に選出されている。
貴族院議員には通算10人のKorean議員が任命されている。
そのほか地方議会の議員を務めたり、中央官庁や地方公共団体に勤務する者もいた[118]。その外にも多数のロビイストが「朝鮮通」として朝鮮統治に関するあらゆる法案や議案について提言をおこなっていた[119]。
・・・警察も刑務所の官吏も議員も、3人に2人はKorean
虐さつや拷問があったとしたら、それは韓国人自身の仕業w