父子関係訴訟、17日に最高裁判決 DNA鑑定「血縁なし」も変わらぬ愛情…どう判断
2014.7.14 12:06DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合に法律上の父子関係を取り消せるかが争われた2訴訟で、上告審判決が17日、最高裁第1小 法廷(白木勇裁判長)で言い渡される。最大の争点は、民法の嫡出推定をDNA型鑑定で破ることができるかどうか。1、2審は父子関係を取り消したが、最高 裁は2審の結論見直しに必要な弁論を開いている。子の福祉を考えた場合、最新の鑑定をどう扱うべきなのか。最高裁の判断によっては、家族をめぐる法的手続 きに影響を与える可能性がある。
嫡出推定とは「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」とした民法772条の規定だ。これを覆す手段に嫡出否認の訴えがあるが、訴えを起こせるのは夫だけで、提訴期間も「子の出生を知った時から1年以内」に限定されている。
北海道と関西の2訴訟はいずれも母が子の代理人となり、夫との父子関係が存在しないことの確認を求めている。子の出生時、母と夫は婚姻していたが、DNA 型鑑定の結果、別の男性との生物学上の父子関係が「99・99%」とされた。北海道訴訟は離婚が成立、関西訴訟の夫婦は別居中で、いずれも子は生物学上の 父と住んでいるという。
判例では、夫が遠隔地で暮らしているなど明らかに夫婦関係がない場合などには例外的に「推定が及ばない子」として扱われるケースもあったが、2訴訟ではこうした事情はなかった。
夫側は「自分の子供として愛情をもって養育してきた」などと主張。母側は「子の利益の視点に立って検討すべきだ」などとして上告棄却を求めている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140714/trl14071412060001-n1.htm
北海道の方、相手は、名前も知らない行きずりの男って・・・
女って怖いよな~