>学校での成績は芳しくなく、現役時代には早稲田大学を2学部受験するも、不合格に終わった 卒業後、一年間の浪人生活を経験。
早稲田大学政治経済学部経済学科に入学。
兵庫県明石市の泉房穂市長(第49期司法修習生=1995年研修所入所=橋下と同じラグビー同好会に所属)は同じ自治体トップとして橋下をよく知る人物の一人であり、
ラグビーの練習後に聞かされた話を今も覚えている。
学生ビジネスで不渡手形をつかまされ、訴訟を起こすといった経験をきっかけに、法律家を目指すようになった。
早稲田大学政治経済学部を卒業した1994年に司法試験に合格。
橋下徹「舛添さんを辞任に追い込んだ『第三者調査』のカラクリ」 - 橋下徹 通信
舛添要一東京都知事が6月21日ついに辞任した。
舛添氏の不適切な公費使用問題などに疑義を呈してきた橋下徹氏は先週、「弁護士調査が最悪でしたね。あれが引き返せない分岐点。あんなことやらなければよかったのに。強引に適切だ、という主張を入れ込んでしまった」と舛添氏の敗因を分析した(http://president.jp/articles/-/18294)。
「弁護士調査」とは、舛添氏が自身の金銭疑惑を晴らすため、元検事の佐々木善三、森本哲也両弁護士に依頼した調査のこと。あの調査の何が「最悪」だったのか。橋下氏が解説する。
調査を担当した弁護士は「第三者」じゃなく、ただの代理人!
舛添さんとあの弁護士たちは、なぜ自らを「第三者委員会」とは言わなかったのか。
それは日本弁護士連合会の第三者委員会のガイドラインに従っていないからだ。
ガイドラインにはこうある。
「第三者委員会の委員は3人以上」。今回は2人。だからガイドライン違反。
そしてこちらが重要だが、ガイドラインには「第三者委員会設置の際にその調査範囲を明確に示さなければならない」とある。今回こちらも違反。
したがって、あの弁護士も、自らを第三者委員会と名乗れないことは重々承知していた。
本来は代理人・弁護人であることをはっきり言わなければならないのにそこは黙っている。
結局、今回のあの弁護士たちの調査・評価は、舛添さんの利益を守る代理人・弁護人ができる限り厳しく調査・評価したというに過ぎない。
普通ならこんなの信用できないよ!で一蹴されるものなんだけど、メディアは勉強不足、質問力不足で突っ込まない。
僕もこれまでずっと指摘していたけど、舛添さん問題は政治資金規正法に違反しているかどうかの観点では、違反はない。
違法とは言えない。それは政治資金規正法がザル法で、お金の使い方には何の制約も課していないから。
政治団体の収支をきちんと記録して公開すればOK。
使い方に関しては不動産購入が禁じられているだけ。公私混同でも、きちんと記録化して公開していれば違法にはならない。
領収書の偽造でもしない限りに違法にはならない。
だから、舛添さんが、違法かどうかを調査してもらう、としていれば、そんなの調査する必要はない!! 違法ではないことは分かっている!!! と突っ込める。
まあメディアの質問力にもよるけれどもね。
今回、舛添さんには、支出が適切かどうかを調査してもらう、と言わせなければならなかったんだ。
違法かどうかの問題ではない。「適切かどうかの問題だ」と、初めから論点整理をしなければならなかった。
代理人弁護士の偉そうな態度は、舛添さんの態度とイコールだ!
舛添さんの代弁者だから、あの弁護士の態度は舛添さんの態度とイコールだと考えればいい。
弁護士は、俺は舛添本人ではないと考えて、あんな偉そうな態度をしているのかもしれないが、あくまでも舛添さんの代弁者だ。
舛添さん本人があんな態度をとったらもう知事は続けられない。だから弁護士にやらせたと勘ぐってしまうよ。
舛添さんが言えないこと、できないことをやるのが代理人・弁護人。
依頼人のために泥をかぶるのが代理人・弁護人の使命。そういう意味ではあの弁護士たちは立派に職責を果たしたね。世間からの批判を一身に浴びて舛添さんを守る。
あの弁護士は世間から批判を浴びるだろうけど、仕事は増えるんじゃないかな。
弁護士にとって世間は関係ない。世間すべてがお客さんになってくれるわけじゃない。
世間に嫌われても、世間と闘わなければならない人たちがお客さんになってくれればそれでいい。今後世間と闘わなければならない人は、あの弁護士を頼るだろうね。
態度が偉そうなことと、そして世間の常識からの乖離。あの弁護士たちは、弁護士としての本質を極めている。
「シルクの中国服は書をするときに筆が滑るので適している。それを購入するのは政治資金の使い方として説得力がある」だって。
ここまで世間の常識から外れていたら、弁護士としては最高だね。
今回の弁護士は、第三者かもしれないが、それは舛添さんの代理人・弁護人という意味での第三者。
決して法的な第三者委員会ではない。そして今回調査・評価すべき対象は、違法かどうかではなく、適切かどうか。
そうなると委員は弁護士以外でなければならない。そして3人以上。
「第三者委員会」を装って、自らの代理・弁護をさせることは禁じ手だ。
※本稿は、公式メールマガジン《橋下徹の「問題解決の授業」》vol.10の一部です。全文はメールマガジンで!
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