すでに中国では大きく報道されています。日本は、領土問題を国際司法裁判所(ICJ)で話し合うことを提案しているのですが、仮に日本が勝っても、同じことをされたらぐうの音も出ませんね。
解決すべき領土問題を抱える我が国が、数少ない国際紛争の解決の手段を、ちゃぶ台返ししてしまうのは、得策とは言えないでしょう。
こういうやり方をしていたら、ますます国際社会の理解が得られないとおもうんだよなぁ。
2015/10/6
国際司法裁判所規程第36条第2項にもとづいて、私は名誉を持って、外務省の方針により、日本政府の代理として宣言する。
「1958 年9月15日同日以降の平和的解決の他の手段によって解決されない全ての紛争を介しての状況や事実に関連して、日本は特別な同意なくして、そのことにより 相互主義により、特別な同意なしに、他の国との関係で同じ義務を受け入れ、相互主義を条件に、国際司法裁判所の管轄権はを受け入れる。」
上記の宣言に関して日本政府は以下のことについて適用しない。
(1)当事者が合意したそれにまたは仲裁または司法和解への確定裁判のために付託することに同意した全ての紛争。
(2)紛争の他の当事者だけに、または紛争の目的のために関連して国際司法裁判所の強制管轄権を受諾している紛争;12ヶ月前までに裁判所に紛争をもたらすの提訴を通知された紛争について他の当事者に代わって裁判所の強制管轄権の受諾をすること
(3)海洋生物資源について発生した紛争、海洋生物資源の調査に関して発生した紛争、海洋生物資源の維持、管理に関して発生した紛争
(署名) モトヒデヨシカワ
特命全権大使
国連の日本の常駐代表
○外務省はHPにおいて次のようにいきなり国際司法裁判所の説明に追加している。
我が国による強制管轄受諾宣言
((2)の不意打ち提訴についての説明のため省略)
2015
年10月6日,我が国は,我が国が国連海洋法条約の締約国であり,引き続きその義務(注)に服する中で,海洋生物資源の調査,保存,管理又は開発について
国際的な紛争が生じた場合には,他の特別の合意が存在しない限り,海洋生物資源に関する規定が置かれ,また,科学的・技術的見地から専門家の関与に関する
具体的な規定が置かれている国連海洋法条約上の紛争解決手続を用いることがより適当であるとの考えに基づいて,我が国の宣言を修正した。
(注)国連海洋法条約には,義務的な紛争解決手続も規定されている
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000103330.pdf