独島:「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見
1951年の植民地財産整理関連法令…「付属の島以外の島」と明記
http://www.chosunonline.com/article/20090103000020
独島(日本名:竹島)を自国領と主張している日本が、1951年に公布した法令で独島を「日本の付属の島」から除外していた事実が明らかになった。
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まあ、いつもの朝鮮日報の反日の挑発記事なんですが・・・
朝鮮日報が報じているのは、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(1951年総理府令24号)」のことのようです。
この政令は、日本が旧朝鮮総督府の所有財産を整理するために定めたものなんですが、例によって朝鮮日報ならではの歪曲があります。
朝鮮日報が、同総理府令の第2条に『「過去に植民地だった島」と「現在の日本の島」を区分する内容が含まれている』と主張しているので、ちょっと法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)で調べてみました。
すると、下記の記述を発見しました。
>第二条 令第十¥四条の規定に基き、政令第二百九十¥一号
> 第二条第一項第二号の規定を準用する場合にお
> いては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ
> 以外の島しよをいう。
> 一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発
> 及び多楽島を含む。)及び色丹島
> 二 小笠原諸島及び硫黄列島
> 三 鬱陵島、竹の島及び済州島
> 四 北緯三十¥度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
> 五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
『「過去に植民地だった島」と「現在の日本の島」を区分』でもなんでもなく、単に別の政令291号の適用範囲を示したものであり、地政学的に近い地域を一まとめにした区分を記述しているだけの条項です。当然、現在も日本の島も含まれてます。
これらのどこが、『「日本の島ではない」明記した日本国内法令』なのか、説明しなさい! 朝鮮人
tokyo2009さん、ありがとうございました^^