産経加藤さんへの
「他人の身体や他人または団体の物に害を及ぼす恐れがあるところに十分に注意せずに物を投げたり注いだり撃ったりする場合」
事例上げないのか?w
韓経:韓国代表に卵を投げた男…当たった人がいなくても処罰可能?
2018年07月02日13時14分 韓国経済新聞/中央日報
サッカー韓国代表の帰国記者会見現場でファンが生卵を投げつけた事件をめぐり論争が起きている。
サッカーファンの正当な意思表現という主張がある一方、
全力を尽くした選手を侮辱して暴力を行使したとして処罰を主張する声も出ている。
先月29日、仁川(インチョン)国際空港に到着した代表チームの記者会見中、あるファンが選手らに向けて生卵を投げた。卵に当たった選手はいなかったが、床に落ちて割れた卵が孫興民(ソン・フンミン)選手のズボンなどに飛び散るなど騒ぎが起きた。卵はそれほど危険なものではないが、状況によってはけがをする場合もある。
卵を投げた男は警護員によって直ちに制止された。記者会見場から追い出して事態を収拾したが、卵を投げた男を処罰すべきだという声が多かった。青瓦台(チョンワデ、大統領府)掲示板には「処罰してほしい」という請願50件が掲載された。
卵を投げつける行為は暴行罪の適用が可能だ。身体接触がなくても危害を目的に違法な物理力を行使したとすれば暴行罪に該当する、というのが法曹界の説明だ。
2001年に訪韓した当時のリチャード・アーミテージ米国務副長官が乗った車に卵を投げた市民団体の会員に対し、最高裁判所は暴行と判断した事例がある。
しかし暴行罪は被害者が望まなければ処罰が難しい。韓国代表選手と大韓サッカー協会は卵を投げた男を処罰してほしいという措置を取らなかった。
暴行罪でなくても軽犯罪で処罰できる余地はある。軽犯罪処罰法によると、「他人の身体や他人または団体の物に害を及ぼす恐れがあるところに十分に注意せずに物を投げたり注いだり撃ったりする場合」は処罰の対象だ。
10万ウォン(約1万円)以下の罰金、拘留または過料が科される。
ソウル鍾路(チョンノ)警察署は2013年に日本大使館に卵を投げつけて騒ぎを起こした男に軽犯罪処罰法に基づき罰金3万ウォンを科している。