6ヶ月内に死刑というのは
6ヶ月以内に死刑することを勧告するというので
こんな規定を, 講学上に [任意規定]と言って
法律的強制性を持つ [強制規定]と区分する
すなわち, 6ヶ月の内に法務省長官の承認だということは守らなくても
どんな法律的 [效力]も生じないという意味だ
6ヶ月が経過しても, 現行法務省長官が承認すれば, いつでも死刑の執行は正当だ
むしろ, 韓国のように, 死刑を宣告してからも, 長官が執行しない国は
司法より行政が優位にあるというのだから
三権分立という側面で問題があると言える