軍艦旗
海軍の艦艇が所属をあらわす標識として用いる旗。
国際法上の原則として、これを掲揚しない艦艇は軍艦として認められない。
また逆に、内火艇やボートでも軍艦旗を掲げていれば法的には軍艦とみなされる。
「合法な軍艦と認められない武装船舶」とは、すなわち海賊船である。
その性質上、標識として厳重に管理される。
汚れや破損による誤認が生じないよう、常に万全に整備され、予備も用意される。
その取り扱いは、国際慣習でおおむね次のように定められている。
停泊中は午前8時から日没まで、航海中は常に艦尾に掲揚する。
停泊中は軍艦旗とは別に「艦首旗」として艦首の旗竿に国籍識別の旗を掲揚する。
戦闘中は軍艦旗とは別に「戦闘旗」として軍艦旗と同じ図柄の旗をメインマストに掲揚する。
この船は国際法上は海賊船である
日本近海を偵察する自衛隊は不審船を接近確認する義務がある
