インターネットのホームページ(HP)にラーメンチェーン店を中傷する文章を掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネットの特性を考慮して同被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄、検察側の求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。
弁護側は判決を不服として上告する方針。
長岡裁判長は判決理由で「ネット上の個人による情報発信に限って名誉棄損の基準を緩和した一審の判断は、被害者保護の視点に欠けるなど賛同できない」と判断。「ネット上の表¥現行為は今後も拡大すると思われ、表¥現内容の信頼度の向上がますます要請される」と指摘し、「名誉棄損罪の成立を妨げる事由はない」とした。
[2009年1月31日]
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=AT1G3002Z%2030012009
名誉毀損もほどほどにしなさいな。