英国、香港、台湾、フィリピンが何らかの形で行った支那からの入国制限を、日本は行っていない
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条には、指定感染症の患者や新感染症の所見がある者の上陸を拒否できる、と書いてあるが、これが実際に運用された前例はないという。
指定感染症となったことで、新型肺炎の治療費は公費で賄われることとなった。このこと自体は悪くないが、この適用には国籍の別がない。仮に支那からの旅行客が発症し、日本の医療機関で治療を受けた場合で、その費用は日本の公費から支払われる。
香港が感染拡大を防ぐ目的のほか、香港でのみ受けられる無料治療を求め大陸から人が殺到する事態を恐れて、大陸からの旅行者入境をストップしたこととは対照的である。
zakzak より抜粋
とりあえず、チャンコロの入国制限せんかい!ドアホが!