N番の部屋処罰強化一環児童・青少年法改訂

これから性売買犯罪の対象になった児童・青少年は性売買過程での強制性を立証しなくても "被害者"で認められることができるようになる.
先月 29日 ‘対象児童・青少年’を ‘避けて児童・青少年’で統合する内容の児童・青少年保護法(アチォングボブ) 改正案が法制司法委員会と国会本会議をパスしながらだ.
既存アチォングボブは性売買の対象になった児童・青少年が強制的に性売買に応じたという事実を立証することができなければ "被害児童・青少年"と認めなかった.
代わりに性(性)を買う行為の "対象児童・青少年"で分類した. 現行法ではこのような対象児童・青少年を処罰しないが, 少年法による保護処分は可能だった. それで児童・青少年が保護処分が恐ろしくて被害事実を隠すとか性犯罪者や斡旋者がこれを脅迫手段で活用する副作用があった.
今度アチォングボブの改定されたきっかけは N番の部屋事件だった. その間アチォングボブ改訂に微温的だった法務省が N番の部屋事件以後立場を変えて法改訂が成り立ったのだ.
も今度法改訂には性犯罪者たちに対する身上公開強化が必要だという意見も反映された. 法が変われば既存 ‘児童・青少年大象性暴行犯罪’をやらかした者に限る身の上登録情報の公開・高地対象が ‘児童・青少年大象性犯罪’をやらかした者に拡がる.
不法成績撮影物を所持・購買・保存した人はもちろん視聴した人も 3年以下の懲役や 3000万ウォン以下の罰金を賦課する内容も新しくできた. 現行法は配布・販売する場合だけ処罰対象にしている.

子供保護団体であるみどり傘子供財団はこのような内容の法改訂に歓迎の意思を表明した. みどり傘子供財団はこの日声明(名前)を通じて “今, 性売買の対象になった被害児童・青少年が ‘性売買に自発的に応じたの’, ‘いくら抵抗したの’と言う質問を受けて 2次加害を受けなくても良いし, 性売買の強制性を立証することができなくて少年院送致などの保護処分を受けることも消えた”と “人権中心の道を選択した政府と国会に支持を示す”と言った.
であって “加害者に対する力強い処罰強化だけではなく被害児童・青少年にも目を向けて耳を傾けたという点は国民が, 政府が, 国会が児童人権保護に疎かではないということを証明した”と付け加えた.
財団は去る 2011年 4月から児童性暴行予防キャンペーン ‘ナヤングイの頼み’を通じて児童性犯罪公訴時效廃止のための署名運動を広げて来た.