個人請求権が生きていることは認めても, お金を支払うことは韓国政府だ?(´・ω・`)
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日本法院が徴用工 Aさんの請求権の存在を認めているという意味は,
実体法的 権利は存在するが,節次法的 権利が消滅した, という意味で
徴用工が, ミツビシ中共に持つ賠償請求権を認めているということで
ただ, 法院で主張することができる 訴求力が消滅していると言っているのです
すなわち, 徴用工である Aさんはミツビシ重工業の不法行為に対して賠償を受ける権利があって
ミツビシ重工業は Aさんに賠償する義務が存在するが
債券消滅時效が完成されたので, 法院で強制執行などを要求することができる権利が消滅したという話
これが日本法院の判決です
一言で, 日本の法院も , 徴用工である Aさんがミツビシから債券を相変らず持っているということを認めているのだ
Abeはこういう日本の判決さえ無視して , うわごとをしている
日本人は, 口さえ開けば [法治 !] [法治 !] 騷いでも
さてになれば, 自国法院の判決さえまともに収容していない
これでも理解できませんか?
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関連スレ
韓国語
https://www.kjclub.com/kr/board/exc_board_9/view/id/3538857/page/1?&sfl=membername&stx=bibimbap
日本語
https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3538857/page/1?&sfl=membername&stx=bibimbap
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韓国の徴用工被害者たちが
日本法院に請求した損害賠償訴訟で, 敗訴となった原因は次のようだ
1. 徴用工個人の被害 請求権は適法して, 有效
2. 被害(利益の侵害)も 実存
3. ただ, 債券の 消滅時效完成で, 主張の実益がない (訴求力の滅失)
すなわち, Abe政権の主張とは違い, 日本の法院も, 徴用工被害者の請求行為は正当だと認識している
ただ, 国家に直接的打撃を与える判決を一経験が珍しい日本の法院は, 消滅時效完成というカードで 元告を最終敗訴させた
それでは, 韓国で訴訟の争点は, 消滅時效が完成したのかにポイントがあると言える
韓国最高裁判所は, 憲法上大原則のひとつの 信義誠実の原則と 権利濫用を理由で, 消滅時效が完成しなかったと結論付けた
元々 [消滅時效] と言う法律的安全性のために導入した制度で, 真正な権利者の救済と法的安全性の均衡店を目標にする
もうちょっと分かる早い話が, 賠償を 請求する権利が本質的に消滅したのではなくて, 消滅時效の完成でよって
訴求力だけが消えることと言える. そうするので, 徴用工被害者が不法によって被った被害は実存するので
加害者である三菱中共などは, 裁判では勝訴したと言っても, 道徳的社会的責任を至高, 被害者と仲直りしたらなる問題だった
それを, Abe政権が邪魔していたことだ
の上で使ったように, 消滅時效制度は, 真正な権利者の保護を後回しにして, 法的安全性に重さを置く制度なので
消滅時效が憲法上の大原則である, 信義誠実の原則と権利濫用にあたるのか , 綿密に観察しなければならないという点は
もう最高裁判所の判例で何回も確認したところがある
参照判例
https://www.law.go.kr/precInfoP.do?precSeq=183463
日本の法院から消滅時效完成でよって, 徴用工被害者の債券の 訴求力は消滅したという判決も
韓国の法院が信義誠実の原則と権利濫用によって, 徴用工被害者の請求権が消滅しなかったという判決皆
法院の判断で尊重すれば良い
韓国政府は日本裁判所の判断に, 外交的に問題視しなかったが
何かで, Abe政権は, 他国の裁判に内政干渉をして来て
三菱中共など, 加害企業に圧力をかけて, 仲直りさえできなくしたのか
その息は意図が何か, よく見る必要がある
すなわち, 個人の被害賠償に関する民事に, 日本政府は直接介入して
日本の責任軽減を狙っているは話だ
元々個人(法人含み)の間の権利訴訟に, 国家が介入して入って来るというの自体が
非常に不適切で, 不道徳な事だと言える
厳密に話せば, 韓日請求権協定とは直接的な関係もない
そうするので, 日本の裁判所も, 韓日請求権協定は問題視しないで,
徴用工個人の請求権は認めている
Abeとネット右翼は自国の裁判所の判決さえ理解していないし, 内容も無視しながら
[国際法, 国際法!!] [日韓基本條約, 日韓基本條約 !!] 騷いでいることに過ぎない
愚民のための要約
1. Aは Bに 1000ウォンをもらう権利(債券)がある = 韓日法院の共通意見
2. Bは義務があるが履行していない = 韓日法院の共通意見
3-1. Aが主張することができる権利は期限の経過で消滅した (消滅時效完成) = 日本法院の意見
3-2. 真正な権利者の保護と消滅時效制度の均衡と主旨を考慮した時, 消滅時效が完成したと思いにくい = 韓国法院の意見
※ ここに, 韓国は日本の反発を意識して, 共同基金創設などを提案するなど外交的解決を試みているが
Abe以後の日本政権は, 韓国の裁判が無效と減らず口をずっと使っている状況
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精読しても理解することができなければ, 自分は発達障害と
認識しても, 良いです

見にくければ ★ → ☆ 手順で読めば良いです