https://niigata-bengo.or.jp/topics/statement/
1 長い内閣は, 今年 7月 22日の閣議で, Abe信條モットー内閣総理大臣(以下 “Abe前総理
大臣 ”と言います.)の “局長”を今年 9月 27日に実施することを 決めました. しかし,
この閣議決定には, 以下に言い次第に, 憲法上・法律上の問題点がたくさんあります.
2 元々 「局長」は明治憲法下で天皇の勅令である 「局長領」に根拠して,
皇族及び 「国家に偉功ある者」として天皇が 「特旨によって局長を受ける」にした者
対象で実施されました.
局長領は, 日本国憲法施行示現に效力を持つ命令の規定の效力等に関する法律私の
1兆によって, 1947年末にその效力を失いました. が法制定時の国会(帝国議会)
において, 政府委員は, 法律で規定しなければならない事項を規定している勅令
に対しては同じ年末まで正規の立法手続きによって法律に変えたいと考え とあると説明
したが, 同じ年末まで局長に関する法律は制定されなかったです.
1967年 10月YoshidaShimoto前総理の 「局長」が実施されてその費用が予備費から支出
になったことに関する質のが翌年 5月 9日の衆院決算委員会で成り立った時, 田
サンキオ呉オクラ大臣 は, 「局長に対して法令の根拠はない. どんな基準を作っておく必要が
ある.」 主旨返事したんですが, その後にも局長に対する法令は制定されないで, 局長に関する
基準も作成されなかったです.
1975年に佐藤エイサクの前総理が死亡した時, 「局長」 実施が検討されたんですが, 内閣
法帝国から 「明確な法的根拠が存在しない」と言う見解が現われて, 「局長」は実施されてしないで,
「国民葬」と言う名称で葬礼が実施されました. が以後, 受賞経験者が死亡した時には
「局長」以外の方式で死亡者を思い浮かぶ意識(葬礼)が行われて来ました.
このような経緯によって現在 "局長"に関する法律は存在しないです.
3 「局長」に関する法律が存在しない以上, 「局長」については, まずそれを実施する
のができるようにする法律を制定することの是非が国会で論議される必要があります. しかし
, もしそういう法律の制定が肯定される場合でも, ボブハの平等及び国民
の思想・信條の自由に気配りした基準や実施方法に対して, 国会で愼重に論議して決めると
します.
"局長"は国家が国費にする葬礼です. 葬式は死亡者を去る意識だが, どんな人に対して
「局長」を実施するということは, 国に功績があったと言ってその人を称える意味を持って
あります.
このような 「局長」の意味を根拠にすれば, 元々ボブハの平等(憲法 14条)
下で, 特定の人に対して 「局長」を実施するのが許諾されるかと言うこと自体が問題が
になると言います.
また, 本来, 人の死をいかすことは個人の内面的な行為なので, 国家がこれを強制
するとか介入することは許容されないです. どんな死亡者を思い浮かぶ意思がいるのか可否は国民ひとり
ひとりの自由に任せられなければならないでしょう. そしてどっちが国に功績がイッオッヌンジの
評価に対しても国民ひとりひとり違うと考えられます. 特に, 対象になる死亡者が政治家
であった場合, その評価は各人の政治信條によって特に違うと考えられます. よって
特定個人を大象で "局長"を実施することは国民の思想 ・ 信條の定木
油(憲法 19条)を侵害するようになるのではないかと言うことが問題になります.
このような憲法上の問題があるから, もし国会で論議をすると言っても, 憲法上の
問題点を気配りした論議が必要です.
4 政府は, 「局長」が内閣部設置法第4条 3項 33好意 「国の意識」にあたると,
閣議でその実施を決めることができると説明しています.
しかし, これは本来国会で愼重に審議して決めなければ実施することができない事に対して,
国会審議を全然実施しないで閣議決定だけで実施しようと思うことであり, 憲法が採用する
議会斉民株注意の根幹を搖れることができる決定です.
内閣部設置法の上記弔文は, 多数の行政組職が存在する中に内閣部がどんな事務
を所蔵するのか決めた規定に過ぎないで, 「局長」と言う国の意識を内閣部が実施することができる
わを決めた規定ではないです. 「局長」を実施しようとすれば, これとは別にどんな場合
に 「局長」を実施することができるかと思う要件を決めた法律が必要ですが, 戦術と一緒に,
現在そういう法はないです.
5 政府はAbe前総理大臣に対して “歴代最長の期間, 総理大臣の重責を引き受けて内政・
外交で大きい実績を残した”と評価して “局長”の実施を決めたと説明しています.
しかしAbe前総理大臣の政治家としての実績の評価は国民全体の中まだ決まった
のになっていない考えられます.
Abe前総理大臣在任中, 憲法上問題がある閣議決定や法律の制定が多数行われました.
特に集団的自衛権の行事を容認する閣議決定と安保関連法の制定に対しては
圧倒的多数の憲法学者, 最高裁判所経験者, 内閣法制局長官経験者が明白に憲法違反だ.
と指摘して反対して現在にもその廃止を要求しています.
私たち新潟県弁護社会も上記以外に特定秘密保護法の制定, いわゆる ‘公募罪’
法の制定, 検察庁法の改訂などに対して立憲注意や憲法の基本理念を違反することを 指摘
そしてこれらに反対する会長声明(名前)などを繰り返して発出して来ました.
Abe前総理大臣の在任中に成り立った上記のような立憲株の及び憲法の基本理念を違反
する閣議決定や法律の制定をAbe前総理大臣の 「実績」として積極的に評価して 「局長」
を執行することはそのものが立憲株の及び憲法の基本理念を搖るがすこと
あるから自認めることができません.
6 政府は, 「局長」当日, 国民に対して弔意の表明を要求することは配送していますが,
各部部処で弔旗を掲げて, 葬礼中の日程視覚に黙ることを決めました. Kishida総理
長官は “問い合わせを国家全体で現わすのが適切だ”と言う.
このために政府が明示の要請をしなくても地方自治体や教育委が政府の意向を不便
するようにして "自主的な判断"に根拠して功績機関や学校に対して弔意の表明を要求する.
思うことができます. 現在, 今年 7月行われたAbe前総理大臣の葬礼の時, 少なくとも 9個の
地方自治体で, 教育委から学校現場に対する半旗掲揚の要請が成り立ちました. 「局長」
の実施においてこのような事態が繰り返されれば, 功績機関や学校, ひいては民間
においても, 弔意の表明やそれに対する同調を要求する類型無形の圧力が仕事するのが容易く上程
になって , 国民の思想・良心の自由(憲法 19条)が侵害される恐れがあります.
7 以上から, 私たち新潟県弁護社会は, 今年 9月 27日に予定されているAbe前総理大臣
義 「局長」に反対して, その中止を要求します.
2022年(映画 4年) 9月 14日
新潟県弁護社会
会長の間富士他カスするように
ネット右翼皆さんは最低 3回精読してください
