【北制裁】北朝鮮関係船舶の貨物検査を可能¥とする特別措置法案で与党合意 海上警備行動の発令時に海上自衛隊も検査
貨物検査法案で与党合意 海警行動で海自も検査政府・与党は26日、北朝鮮関係船舶の貨物検査を可能¥とする特別措置法案の骨子をまとめた。
貨物検査の実施主体は海上保安庁とし、海保で対応できない場合に自衛隊法に基づく
海上警備行動を発令、海上自衛隊が対処する。追尾を含む情報収集活動は自衛隊が行う。
政府は早期の国会提出を目指しているが、閣議決定は麻生太郎首相が主要国首脳会議
(G8サミット)から帰国する7月中旬にずれ込む可能¥性もある。
特措法の期限は、国連安保理決議1874号で対北朝鮮制裁措置を実施する期間として年限を定めず、
廃止には別に法律を制定する。自衛隊の派遣根拠を海警行動としたため国会の承認や報告は不要となった。
公海上の貨物検査では対象船舶の所属国(旗国)と船長の承諾、領海内では船長の承諾のみを
義務づけた。船長の承諾を得られない場合は「回航命令」を出して日本国内の港に誘導し検査を実施する。
禁輸対象品目が発見されれば「提出命令」を出して押収、保管。港湾、空港での貨物検査は税関が行う。
こうした措置に船長などが従わない場合、懲役2年以下の罰則を科す。
海保、海自の活動範囲は日本領海及び公海上。「日本近海」などに限定せず、航空機や艦艇による
遠方までの追跡を可能¥とした。武器使用基準は緩和せず正当防衛や緊急避難に限った。
産経新聞 2009.6.26 19:25
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090626/plc0906261926009-n1.htm