アメリカ国内韓国式カラオケ著作権非常聯合ニュース
米国,ニューヨークやロサンゼルスなどの韓国人同胞らに韓国式カラオケが人気を呼んでいるなかで米国著作権企業等がこれに対して著作権料支給を要求して訴訟を提起していて非常事態になった。
28日米国韓国人同胞社会によればニューヨーク,マンハッタンの韓国人の種の32街にある限りカラオケ事業主は最近ニューヨークのある地方法院から米国著作権会社にポップソ¥ング11曲に対する著作権料と弁護士費用など3万8千ドルを支給しろとの判決を受けた。
カラオケで顧客がポップソ¥ングを歌えるようにこの歌の伴奏をする公演(Performance)行為に該当するので著作権料を出さなければならないということだ。
このカラオケ事業主のイ某氏は“カラオケ機械を家庭用でない商業用で購入したので著作権に抵触するという点は全く分かることもできなかったし予¥想もできなかった”としながら当惑感を隠すことができなかった。
この事業主は結局裁判所の判決にともなう賠償金支給の他に別にこの著作権会社と1年に1千ドルを出して著作権使用契約を結んだ。
問題は11曲のポップソ¥ングに対する著作権を持った人業者だけでなく他のポップソ¥ングに対する権利を持った著作権企業等がぞろぞろ著作権料を要求しているということ。
しかも著作権企業等はこのカラオケ他にもマンハッタンはもちろん韓国人同胞らが密集したニュージャージーなどのカラオケに対しても同じ著作権料を支給するように要求していると分かって類似事例が広がる兆しを見せている。
ニューヨーク.ニュージャージー近隣の韓国カラオケが1百ヶ余りに達すると推測されてLAなどその他地域まで合わせればその規模はより一層増えると見られて米国内韓国カラオケの著作権問題に対する対応が必要だという指摘が提起されている
著作権を払わなくても良い国は朝鮮内だけだ!!覚えておけ朝鮮人!