在留カードの常時携帯の義務を廃止したのは、良くない。
しかし、外国人情報を国が一元管理すること、外国人登録証の発行が地方自治体から国に移行したことに注目したい。
特に、在日の管理を強化すべきだ。登録証偽造に対しての対応も、厳しくすべき。
要するに、地方自治体は不法滞在の朝鮮人に、甘い対応をしていたということなんだなw
改正入管法が成立 在留情報を一元管理
7月8日11時10分配信
改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)が8日、参院本会議で可決、成立した。国による新たな在留管理制度で、中長期間滞在する外国人の利便性を向上する一方、不法滞在者対策をはかり、「外国人と日本人とが共生する社会の基礎」(森英介法相)になる。同法は公布後、在留カード交付など最長3年以内に段階的に施行される。
3カ月を超える中長期滞在の外国人について、これまで法務省では上陸時と在留許可申¥請時の情報しか得られず、在留中は国が委託した自治体で実施する外国人登録の情報で管理していた。だが、居住実態などが正確に把握できず、就学や保険、手当など自治体の事務にも支障を来たしているほか、外国人登録証(外登証)が不法滞在者にも交付され、就労や在留継続を容易にするなどの問題が生じていた。
改正法では外登証を廃止し、正規滞在者だけに新たに「在留カード」を交付。在留情報を国(法相)が一元管理することになった。
在留カードは新規入国者は上陸時に、在留者は各地の入国管理局でそれぞれ作成。写真のほか届け出事項の氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格・期間などが記載される。常時携帯が求められるほか、記載事項変更時は入国管理局への届け出義務もあり、いずれも違反すると罰則が科せられる。また届け出事項については入管の事実調査も可能¥になった。
カードには登録情報を収めたICチップが入り、偽変造などには、懲役や罰金などの罰則が科せられる。
一方、戦前から日本で生活する在日韓国・朝鮮人の特別永住者には同様の「特別永住者証明書」を交付するが、歴史的な背景を考慮し、常時携帯義務はない。
また、低賃金労働などの事例が問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能¥実習」(最長3年)を作り、1年目の技能¥習得段階でも企業と雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能¥にし、保護する。
このほか、在留期間を従来の3年から5年にするなど、利便性を高める。
●改正入管法の骨子●
・国が在留情報を一元管理、外国人登録証は廃止
・中長期の在留者に「在留カード」交付、常時携帯義務
・特別永住者に「特別永住者証明書」交付、携帯義務なし
・外国人の在留期間を3年から5年に伸長
・外国人研修制度で在留資格「技能¥実習」を創設。労働関係法令適用で、搾取を防ぐ
・在留資格「留学生」「就学生」の一本化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000551-san-pol
(・∀・) 在日朝鮮人には、ICチップを体内に埋め込むべきw