大韓民国建国憲法
[施行 1948. 7.17] [憲法第1号, 1948. 7.17, 制定]
第10章付則 <第1号,1948.7.17>
第99条この憲法はこの憲法を制定した国会の議長が公布した日から施行する. ただ, 法律の制定がなくては実現することができない規定はその法律が施行される時から施行される.
第100条現行法令はこの憲法に抵触しない一效力を持つ.
第101条この憲法を制定した国会は檀紀 4278年 8月 15日以前の悪質的な 反民族行為を処罰する特別法を制定することができる.
第102条この憲法を制定した国会はこの憲法による国会としての権限を行ってその議員の任期は国会開会一路から 2年にする.
第103条この憲法施行の時に在職している公務員はこの憲法によって選挙または任命された者がその職務を受け継ぐまで続いて職務を行う.
大韓民国国会議長は大韓民国国会で制定された大韓民国憲法をここに公布する.
檀紀 4281年 7月 17日
大韓民国国会議長李承晩
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憲法を守って民族の精気を正しく立てよう!
この国で法治主義を確立するその日まで.......