不法滞在の在留特別許可に判断
ガイドライン
2009.7.10 10:12
法務省は不法滞在者に対する在留特別許可のガイドラインについて見直しを行い、10日公表¥した。ガイドラインで掲げる許可の許否の判断要素に、より具体的な事項を追加し、明確化。8日に成立した改正入管法で導入される新たな在留管理制度への円滑な移行に向け、森英介法相は「在留特別許可の運用の透明性を向上させ、現在約13万人いる不法滞在者の出頭を促し、さらなる減少に努めたい」と述べた。
今回の見直しでは、平成18年10月に策定されたガイドラインで許否の判断に有利・不利となる「積極・消極要素」を「特に考慮する積極・消極要素」と「その他の積極・消極要素」に分類。「特に考慮する」の積極要素では「(日本の)小中学校などに在学し相当期間(およそ10年以上)在住している実子と同居している」などを、消極要素では「重大犯罪等により刑に処せられた」などを挙げた。
「その他の」では、積極要素で、自ら入管に出頭し不法滞在を申¥告したことや滞在期間が長期間(およそ20年以上)で、定着性が認められることなど、消極要素では、密航や不法入国などが掲げられた。
そのうえで「積極要素」が明らかに「消極要素」を上回る場合は、許可の方向で検討する、とした。さらに、「許可方向」「退去方向」で検討する具体的なケースを挙げ、「不法滞在者が、自分は許可されそうか判断できる、予¥測可能¥性を高めた」(入管局)。
在留特別許可は、不法滞在などで退去強制処分となった者の異議申¥し出により法務大臣が裁量で決定するもの。平成20年は約1万1200人の異議申¥し出に対し、約8500人が許可された。改正入管法では付則で、在留特別許可の運用の透明性向上など、不法滞在者の出頭を促進するための措置の検討が求められた。新ガイドラインは法務省のホームページなどに掲載され、13日から適用される。
●ガイドライン見直し後の主な許否判断要素●
▽特に考慮する積極要素
・本邦(日本)の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、監護・養育している
・難病などで本邦での治療を必要としている。または治療が必要な親族を看護しなければならないと認められる
▽その他の積極要素
・不法滞在者であることを申¥告するため、自ら地方入国管理官署に出頭した
・本邦での滞在期間が長期間に及び、定着性が認められる
▽特に考慮する消極要素
・重大犯罪などで刑に処せられたことがある
・出入国管理行政で根幹にかかわる違反、反社会性の高い違反をしている
▽その他の消極要素
・船舶による密航、偽造旅券など・在留資格を偽装して不正に入国した
・その他在留状況に問題がある
え?なにか?自ら出頭すれば日本に滞在できるって事か?
どれだけ、不法滞在の朝鮮人・支那人が居るのか把握してるのか?法務省はキチガイだ。
これは早速、民潭で不法滞在朝鮮人に知らせよるぞ。
カルデロンの親は他人名義の旅券で“密航”したのでガキがいようが日本滞在はみとめられない。