警察庁は 10だけ警察に選挙法 162組 2項に規定された投票紙撮影禁止条項を投票用紙と虚偽で警察ポータブル端末機に見えるように日, 開票場で選挙監視団がにせ物投票用紙を撮影する行為を禁止させるために端末機フィッシング取り締まり詐欺を施行しました.
法院は投票紙を有権者が記票を一投票用紙と明確に判決をしているし, 記票を しないで出力された用紙を投票用紙と規定しているにも法を執行する警察庁で光州にある警察端末機サーバーににせ物情報すなわち, 投票紙というボブユルゾック用語を投票用紙とにせ物虚偽情報を入力させて, ボイス フィッシング詐欺犯たちが詐欺を働くように国民を相手で端末機フィッシング詐欺を働きながら不正選挙取り締まり買うのを着でした.
警察庁警察情報通信運営規則はモバイル端末機正義, 管理者, 担当者, 教育に対して明示しているし端末機所有は警察庁長官名医で すると規定していて, 今度明かされた選挙法取り締まり警察たちが携帯した端末機ににせ物虚偽情報を光州に あるサーバーでモニターに送って国民に取り締まり詐欺をしたことは警察庁次元でやらかした反国家的反民酒積反憲法的犯罪行為です.
警察は不正選挙をするために国民を相手で警察端末機フィッシング手法で取り締まり買うのを着でした.
https://youtube.com/shorts/NuF7ZyYpcRI?si=JMy6e5122WyVD-Uh