住宅街の生活道路などで最高速度時速60キロから30キロに引き下げ 2026年9月施行 子ども含む歩行者の安全を確保へ 警察庁
警察庁は道路交通法施工令などを改正することで、通学する子どもを含む歩行者の安全を確保する狙い
センターラインなどがない、狭い生活道路などについて、警察庁は自動車の最高速度を現行の時速60キロから30キロに引き下げることを決めました。
幅5.5m未満の『生活道路』法定速度60キロ→30キロへ 車の時速30キロ超で歩行者の致死率急上昇
警察庁は道路交通法施工令などを改正し、住宅街の生活道路などセンターラインなどがない狭い道路について、自動車の最高速度を現行の時速60キロから30キロに引き下げることを決めました。施行は2026年9月からです。
センターラインや複数の車線などがある一般道路は、最高速度は現行の時速60キロのままとなります。また、最高速度を示す道路標識や道路標示がある道路は、これまで通り標識に従うということです。
警察庁は「自動車の速度が時速30キロを超えると、事故が起きた場合に歩行者や自転車が重大な傷害を負う確率が急激に高まる」とし、通学する子どもを含む歩行者の安全を確保する狙いです。
生活道路速度60キロが30キロに 26年9月から、事故抑止図る
政府は23日、中央線などがない一般道路の法定速度の上限を、60キロから30キロへと引き下げる改正道交法施行令を閣議決定した。住宅街などにある幅員の狭い「生活道路」で事故抑止を図る。2026年9月1日施行予定。周知の徹底や、交通量の多い道路などでの実態に応じた規制の在り方が課題となる。
警察庁が5月31日~6月29日に実施したパブリックコメント(意見公募)では「郊外の農道や山間部の道路のように、中央線はないが幅員は広い道路は対象から除外すべきだ」などの意見が寄せられた。警察庁はこうした道路には実態に応じて新たに標識を設置し、30キロ以上の速度で規制することを検討している。既に標識や路面標示がある道路は引き続きその速度が適用される。
生活道路に明確な定義はないが、警察庁は主に、中央線の設置の目安とされる幅員5.5メートル未満の道路を想定。統計では、全国の一般道の約7割が該当する。