買っても鉱山の朝鮮人労動者たちに給料を支払ったという事実が強制労動ではなかったという証拠で使われることはできません. 強制労動可否を判断するには給料支給可否外にも多様な要素を考慮しなければなりません. 日本の買っても鉱山で朝鮮人労動者たちが強制労動をしたのか可否を理解しようとすれば次のような要素たちをよく見なければなりません:
労動條件: 労動者たちが自発的に働いたのかそれとも強制でひかれて来て働いたのか, 作業環境が安全だったのか, 休息時間と作業時間が適切に保障されたのかなどを考慮しなければなりません.
賃金: 賃金が労動の対価で適切に支給されたのか, 賃金支給が強制労動を隠蔽するための形式的なことだったのか, 賃金が労動者たちの生活を維持するのに十分だったのかをよく見なければなりません.
身体的自由: 労動者たちが自由に移動することができたのか, ではなければ労動現場から脱することができないように統制されたのかを検討しなければなりません.
契約条件: 労動者たちが明確な契約の下働いたのか, 契約条件が公正で自由に交渉されたことだったのかを確認しなければなりません.
歴史的証言と資料: 当時の記録, 証言, 報告書などを通じて労動者たちがどんな待遇を受けたのか, 彼らの権利がどんなに侵害されたのかを把握しなければなりません.
朝鮮人労動者たちが日本の買っても鉱山で働いた歴史的脈絡を考慮する時, 日本帝国主義時期強制動員された多くの朝鮮人たちが極度に劣悪な条件で働いたし, 自由ローン選択の余地がなしに強制で労動を強要されたという多くの証言と資料があります. したがって給料支給可否だけで強制労動ではないと断定される難しいです. 労動條件, 身体的自由, 契約条件などを総合的に考慮しなければなりません.