SCAPIN677を下した理由
(注5) 国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能。 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8837593 。
=========
Outlying Areas of Japan & Areas File Underwherein Elections May Be Held (選挙が行われる日本の周辺遠方地域) 1945年12月24日付 SCAP民政局長Courtney Whitney
1.日本政府は、総司令部の許可が得られ次第、衆議院総選挙を実施することを提議している。
2.様々な候補の選出や選挙運動に必ず先立つ行政上の準備期間は、選挙そのものよりも相当前に始まるべきである。
短い選挙運動期間は現職には望ましいが、長い期間は対立候補に有利だろう。
3.正確で最終的な日本の境界はまだ明らかになっていない。JCS1380/15 の1 (b) 項で日本をさして、主要な四島と
「対馬を含む約 1 千の隣接小諸島 」と言っているのが、今まで明らかになったもっとも確かな境界である。
4.JCS 1380/15 の4 (d) 項の行政上日本からの分離が求められる地域に加えて、次に述べる地域が、先述の軍事的
指揮下にある部隊によって占領されている
a. 口之島を含む北緯 30 度以南の琉球諸島は太艦隊艦隊総司令官の下で軍政庁の行政が行われている。
b. 大島と八丈島を含む伊豆諸島もまた太平洋艦隊総司令官の下で軍政庁の行政が行われている。
c. 北海道の東端の北東にある水晶、勇留、志発、多楽、及び秋勇留を含む歯舞村の島々は ロシア軍に
占領されている。
5.日本政府は沖縄県と千島列島での選挙の実施を「現在の状況の下」では放棄すると述べた。
6.総司令部とは異なる連合国軍の支配下にある地域での選挙の実施は、調整する上で深刻な問題をもたらす。
7.日本政府は、選挙用資材の発送が許可されるか拒絶されるかを日本の最終的な境界に関する連合国軍の方針を示唆するものと解釈するかもしれない。
「JCS1380/15」とは、統合参謀本部(JCS=Joint Chiefs of Staff、米軍における最高機関)が1945年11月3日付で承認した「日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令」のことである