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年が明けて「韓国の世論」に大きな変化が…尹錫悦大統領「逮捕状発付」で積み重なった「法律違反」の怪
■法律違反を重ねた逮捕状
ところで、尹大統領に対して内乱罪を理由とした逮捕状が発付されたことは広く報道されているが、これは実は法律違反をいくつも重ねたものなのだ。
韓国では大統領などの高い地位にある公職者に対しては、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)というところが、普通の検察とは別の扱いで捜査することになっている。
この公捜処は、検察を弱体化するために文在寅政権の時に作られた新たな捜査機関だが、この高位公職者犯罪捜査処には内乱罪の捜査権限がもともと設けられていない。韓国の法律では、内乱罪に関する捜査権限は警察にしかないのだ。
ところが、今回、公捜処は、それにも関わらず、内乱罪を理由として尹大統領に対する逮捕状を取ろうとして動いた。
おかしなところはそればかりではない。公捜処は、大統領・閣僚・国会議員・将官級将校など高位公職者に対しての捜査はできるが、起訴できる対象は判事・検事および警務官以上の階級の上級警察官に限られることになっている。公捜処は尹大統領を捜査することはできるが、捜査を進めた後に、起訴に進もうとすれば、ソウル中央地検に起訴を求めなければならないのが法律の規定だ。
高位公職者犯罪捜査処がこの事実に気づいていなかったなんてことは、さすがにありえないと見るべきだが、このような手続き民主主義が全く守られていないのだ。
法的には権限が認められていないのに、権限があることを前提として、公捜処は逮捕状を裁判所に発付させようと動いたのだ。
そもそも刑事訴訟法上で定める被疑者の拘束期間は、警察が最大10日、検察が最大20日となっているが、高位公職者犯罪捜査処には拘束期間の定めがない。
日本の最高検察庁に相当する韓国の大検察庁と公捜処は、最大拘束期間を20日にするとの協議を行ったと報じられているが、そもそもこんな話し合いができる法的根拠がないのだ。
■韓国では法治主義が機能不全
さて法治主義の機能不全といえば、尹大統領を弾劾訴追した韓国国会側が、憲法裁判所で、刑法上の内乱罪に該当するという主張を撤回すると表明するという、摩訶不思議な出来事まで起こっている。
非常戒厳が憲法違反かどうかにのみ集中して弾劾審判の審理を迅速に進めてもらいたいとのことだが、弾劾訴追議決書に盛り込まれた罪状である内乱罪を任意に排除するなんてことは、そもそも許されるはずはないだろう。
それなら一旦は弾劾訴追を停止し、改めて国会で非常戒厳のみで弾劾訴追するかどうかを審議するところからやり直すべきではないのか。
韓国については、法の規定よりも国民情緒の方が優先されるということがよく言われるが、それは韓国が先進国とは言えないという話でもある。
おかしな所がいっぱいあってもね。
だって韓国だもん(`・з・)y―┛~~