ベトナム男には侮辱と暴力

女には数値の 性暴力
院団体代表 ・ かいてマイしてさん“初めに実習生からソングピヘを相談受けた時は驚いて言葉を失いました. どうしてそんな事ができるか. しかし今は被害の声を聞けば惨めな事件が多くて “またか…”と感じるようになりました. した行為がソングピヘと認識することができないし, 自分を責めています.日本人たちは道徳的な緩み状態にある伝統的にしも大海寛大だからだ YOBAI TAMESHIBARAのような原始的な習俗を持った猿たちだったからだ明治初期まで男でも女でも服を着ないで歩き回って通った日本人たちは性暴行に対する罪の思いが高くない.







私の精子を食べるか?
日本語で女の 性器が何なのか言って見る?
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そして女性の尻を手で触る
毎晩社長が尋ねて来て性行為を強要する
技能習生などを支援している「際コミュニケションネットワクかけはし」(佐賀)。代表の越田舞子さんのもとには′2015年から九州地方を中心に100人以上の技能習生たちから相談のが寄せられています。もともと「かけはし」は日本語室として足しましたが′SNSなどで習生たちの相談を受け付け始め′住まいをなくした習生のためにシェルタを設けて生活支援もおこなうようになりました。
(「かけはし」で保護された外人たち ※提供 越田さん)
なかでも近年目立つようになったのが′性暴力被害にする相談です。「高者施設の介護現場で利用者から頻繁にをられて苦痛だ」′「社の寮に日社長がやってきて′性行を要されている」などと訴えるのは′ベトナムやカンボジアから日した技能習生の女性たち。この2年間で10件ほどに上ります。しかし越田さんは′氷山の一角に過ぎないと感じています。
男女皆日本の産業研修生制度の被害者だ
が部分は韓国も同じだが
外国人労動者は韓国や日本に来る前に
産業研修生になるために韓国や日本での賃金 4-8ヶ月分位のお金が必要だ
韓国では大きいお金ではないが労動者の祖国ではとても大きいお金だ
もし日本で問題が発生すれば産業研修生資格が喪失されて自国に帰らなければならない
上の事例のベトナム女性も自国に帰るのを願わなかったが
告発した後業社によって産業研修生資格が剥奪された
外国人労動者たちの犯罪率は一般日本人たちの犯罪率より低い
理由は犯罪をやらかせば自国に帰らなければならないからだ
犯罪をやらかさなくても自分が仕事する業社と問題が発生すれば
やはり自国に帰らなければならない
韓国でベトナム人の犯罪率は 1.37%で外国人労動者平均犯罪率 1.51%より低い
次は韓国のケースだ
この間イ・ジュノ童子 Sさんは作業が遅いと, もっと早くもっとたくさん作りなさいという部長の指示を受けてつい頭に来て立ち込めていた手袋を脱いで機械に投げました. ここに頭に来た部長はつい Sさんの頬を殴ってしまったんです. 二つとも感情にかたよって誤った行動をしたが, 特に部長の暴行はあってはならない行動で, 法的に重々しい処罰されることができる行為です.
労動基準法第8条は “使用者は事故の発生やその外のどんな理由でも勤労者に暴行をすることができない”と規定しているし, これを破れば ‘5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金’に処されます(労動基準法第107条).
Sさんの電話相談を受けた私どもは, まず病院へ行って診療を受けた後診断書を発給受けるほうが良いと案内しながら, 以後労動部勤労監督官や警察に暴行被害事実を届けることができると知らせてくれました. ここに Sさんはこれ以上その会社で働きたいでしょうアンダと, 事業場も変更したいと言ったし, 私どもは, もし部長と会社が被害補償など合意に応じなかったら告訴して業社変更も可能だと案内しました.
以後 Sさんは診療を受けて診断書を発給受けて我がセンターを尋ねて来ました. 私どもは相談を進行しながら, 先に加害者処罰を願うのか, ではなければ合意を願うのか問いました. Sさんはその間部長が次第自分によくもてなしてくれたし, 暴行以後謝りもしたから, まずは処罰よりは合意がほしいと言いました. ここに合意を試みる事にして, Sさんに合意条件が何なのかと問ったんです. 悩んだ Sさんは合意金は必要なくてただ事業場変更ばかりする位なら良いと言いました.
通話結果, 部長は自分の過ちを重ねて認めながら事業場変更が成り立つように事業主と協議して連絡をくれると言ったんです. 明くる日事業主を通じて事業場変更を約束受けた私どもは結局相談を円満に解決することができました. もし合意が成り立たなかったら, 告訴後事業場変更申し込み仮受付をして, 起訴手続きが仕上げされるとおり略式命令謄本などを発給受けて職権変更を申し込んだはずです.
似ている問題で苦情を経験するようになったら, いつでも我がセンターにお問い合わせてください.
〓 055-237-8779 (https://www.gnmigrant.or.kr/sub_01_04.htm)
韓国では暴力を振るった事業主に対する制裁体系が確立されている
