小学5年の女児(11)の袖をつかみ、「ウチで寝よう」などと誘ったとして、女児の通報で警察に逮捕され、
未成年者略取などの罪で起訴された男(55)の上告審で、大法院(最高裁に相当)は16日、二審の
無罪判決を破棄し、審理を釜山高裁に差し戻した。
大法院は「被告が危険対処能¥力が弱い女児の袖をつかんだ行為は、その意図と状況、被害者の意思
などを総合すると、女児を支配下に置こうとする略取の手段である暴¥行に該当する」と判断した。
大法院は「反抗を抑圧するほどでなくても、相手を支配下に置く程度の暴¥行、脅迫、力を行使すれば
略取の手段に該当し、それは当時の状況や被害者の意思などを考慮して判断されるべきだ」と付け加えた。
被告は一審で懲役8月の判決を受けたが、二審は「立っていられないほど酔った状態で一緒に行こうと
袖をつかんだ行為は、相手を支配下に置くほどの暴¥行に当たるとは言えない」として、無罪判決を下して
いた。
http://www.chosunonline.com/news/20090717000060
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