3月26日の2審の結果は「逆転無罪」。これで李氏は被選挙権のはく奪を免れたかに見えた。
しかし、検察側は翌日に控訴し、最高裁(韓国では大法院という)で争われることになった。それでもすんなりと無罪が確定するかにもみえたが、4月22日に裁判所側は「全員合議体での判決」を決めたのだ。最高裁の一部裁判官ではなく、全員(13名)で話し合って決める。「必ずしも簡単にはいかないよ」ということだ。
今回の判決には3パターンある。
- 棄却判決: 「控訴審の無罪判決を維持」→ 即時無罪確定(李在明氏の被選挙権問題解決)。
- 破棄差し戻し: 「高等法院裁判部へ事件差し戻し」→ 再審理に2~3ヶ月を追加で要する(大統領後も手続き継続の可能性)。
- 破棄自判: 「最高裁判所が直接有罪判決」→ 即時被選挙権剥奪(過去10年間の選挙法事例なし)
仮に3となった場合は即座に「大統領選失格」となるが、これは上記の通り近年の裁判での事例がなく、可能性は低いとみられている。ただ、わざわざ「全員合議体での判決」と「10日ほどでの異例のスピード判決」にまで持ち込むあたり、何かが起きるかもという予測もあり…。
一方で「差し戻し」となった場合にも、「5月11日の大統領選候補者最終登録日までに結論が出るのか」、はたまた「6月3日の当選後に裁判が出来るのか」という問題が残る。大統領には内乱と外患(外国の勢力と結託して国家に危害を与えること)以外には起訴されない「不訴追特権」があるのだ。