第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION#Mp-Ch_3-At_15
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本の中学校出てないのか