日本で誰かがインターネット上で鼻でも関連給付金(例: 特別定額給付金, 持化給付金 など)を 不正需給したと自慢する場合, 実際捜査につながるようにするためには次のような段階が一般的です:
1. 管轄機関に申告
不正需給は詐欺罪(詐欺罪)や虚偽申告罪にあたることができるので, 下の機関の中で一つに 申告または情報提供ができます.
● 警察(警察)
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全国警察庁ホームページの サイバー申告窓口や 匿名情報提供窓口 利用
警察 通報窓口
● 各地方自治体(給付金支給主体)
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市役所, 区役所などの公式ホームページ → "給付金の不正受給 通報窓口"
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例: 東京都の場合 申告フォームリンク 私の検索可能
● 部署別給付金担当機関
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産業省 (長続き火急賦金など)
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務省 (特別定額給付金など)
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各部処に不正需給専用情報提供窓口がある
2. 情報提供内容に含まなければならない情報
可能な正確に 客観的な証拠とともに情報提供すると捜査可能性が高いです.
項目説明作成者識別情報SNS アイディー, ニックネーム, ユティユブ勘定など者と内容不正需給を認めた具体的発言 (スクリーンショット, 映像など)掲示日とリンクいつ, どこに掲示されたのか給付金種類特別定額給付金, 事業者対象給付金など具体的にその他情報該当の人物が実際需給対象ではなかったことを立証することができる情報 (例: 職場あるにも自営業者で装ったなど)3. 刑事処罰可能性
日本刑法第246条による 詐欺罪(最大 10年以下懲役), あるいは 公文書偽造罪, 私文書偽造罪, 補助金などに関する法律違反 などが適用されることができます.
特に, 下のような場合は 起訴された前例があります:
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虚偽の売上げ証明書で "持化給付金" 需給
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実際居住しない住所で "特別定額給付金" 請求
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SNS上で "適当に欺いて何十万にはもらった"と自慢 → 内部告発で捜査着手
4. 注意事項
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インターネット上の自慢だけでは 単純見栄であることもあって, 捜査機関は実際証拠確保を前提にだけ捜査に取り掛かります.
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日本は 表現の自由保護が強いから, 明白な虚偽事実で不正需給が立証されなければ処罰につながりにくさもある.