「女子高生の肘は敏感な部位」…エレベーターで執拗に触り「懲役刑」
【ヘラルド経済=キム・ジュリ記者】 エレベーターで初めて会った女子高生の肘(ひじ)を触った30代の男に、懲役1年の実刑判決が言い渡された。
15日の法曹界などによると、水原(スウォン)地裁刑事13部(チャン・ソクジュン裁判長)は14日、児童・青少年の性保護に関する法律違反(強制わいせつ)の罪で在宅起訴されたA被告に対し、懲役1年および80時間の性暴力治療プログラムの履修、児童・青少年および障害者関連施設への就職制限3年を言い渡した。
ただし、被害者との示談の可能性を考慮し、被告の法廷拘束(その場での収監)は見送られた。
A被告は昨年3月6日午後5時30分ごろ、京畿道(キョンギド)のある商業ビルのエレベーター内で、二人きりになった女子高生Bさんの肘を触ってわいせつな行為をした疑いをもたれている。
調査によると、被告はバスで偶然見かけたBさんの後をつけて犯行に及び、わいせつ行為の後にもBさんに対し「健全な関係も可能だ」という趣旨の内容をメッセージに書いて見せていたという。
A被告は裁判で「単に袖を掴んだだけであり、一度触れた程度ではわいせつ行為に該当しない」という趣旨で容疑を否認したが、裁判所はこれを認めなかった。
裁判所は「被害児童の供述が一貫しており、エレベーターの防犯カメラ(CCTV)映像でも、隣に並んで立っていた状態から意図を持って触れたと見ることができる」とし、「たとえ一度であっても、被告が触れた肘の内側は敏感な部位である」と指摘した。
続けて「密閉された空間で不意打ち的に行われた点などを考慮すると、身体部位によって(わいせつ性の)本質的な差があるとは言えない」とし、「面識のない成人男性である被告から身体的接触を受けた被害者は、恐怖心と性的羞恥心を感じたはずだ」と説明した。
量刑については「被告には児童に対する強制わいせつ罪での処罰前歴があり、不意に身体に接触する行為がわいせつ罪に成立するという点を認識していたと考えられる。一方的に好意を感じて突発的にわいせつ行為に及んでおり、その罪責は軽くない」とする一方で、「統合失調症がある程度犯行に影響を及ぼしたと見られる点、わいせつの程度が重大とまでは言えない点などを考慮した」と述べた。
なお、強制わいせつ罪は、人にわいせつな行為をすることで成立する刑法上の性犯罪に分類される。韓国刑法第298条に基づき、被害者の「性的自己決定権」を侵害する行為を処罰の対象としている。
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002643810
誇らしい判決です
K司法が世界の司法の手本になっている
痴漢大国の日本じゃ考えられない判決ですよね