慰安婦被害者に対する虚偽事実流布を処罰するように改定された "慰安婦被害子法"の主要施行内容と既存刑法上名誉毀損罪との差異を整理した内容です.
1. 改訂法の主要処罰内容
処罰対象: 日本軍慰安婦被害者に対して虚偽の事実を流布するとか歴史を歪曲する行為
処罰守衛: 5年以下の懲役 または 5,000万ウォン以下の罰金
2. 既存名誉毀損罪との差異
既存刑法上名誉毀損罪及び獅子(死亡した人) 名誉毀損罪と比べた時, 今度改訂法は次のような力強い法的差別性を持ちます.
仕分け既存刑法 (名誉毀損 / 獅子名誉毀損)改訂慰安婦被害子法被害者特定可否具体的な特定個人(被害者)が指定されると処罰可能特定個人を指称しないで 一般的な慰安婦被害事実を奥さん・歪曲しても処罰可能罰金刑上限相対的に底さ既存名誉毀損罪備え 罰金刑上限が 5倍高くなり (最大 5,000万ウォン)処罰要件 (告訴/意思)半意社仏罰罪 / 親告罪
(被害者が処罰がほしくないとか遺族の告訴がなければ処罰不可)
被害者の処罰意思や遺族の告訴可否と関係なく処罰可能要約
今度法案施行によって需要集会などで慰安婦被害者を侮辱するとか虚偽事実をまき散らす行為に対して告訴なしも力強い処罰が可能になりました. これによって集会現場の雰囲気も変化しているが, 専門家たちは法的処罰を越して歴史歪曲に対応する国家次元の総合戦略が必要だと指摘します.