株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都渋谷区、代表¥取締役社長:和田 洋一、以下スクウェア・エニックス)は、韓国の芸能¥プロダクションのファントム・エンタテインメント・グループ(以下ファントム)及びミュージックビデオ監督ホン・ジョンホ氏(以下ホン・ジョンホ氏)を相手取った著作権侵害訴訟において、昨年3月に3億ウォンの損害賠償を認める第一審勝訴の判決を得ておりましたが、その控訴審において、ソ¥ウル高等法院より2009年7月3日、ファントム及びホン・ジョンホ氏がスクウェア・エニックスに対し4億ウォンを支払うよう命じる決定が下され、この程、同決定が確定しましたのでお知らせいたします。
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