独島:日本領でないことを示す46年大蔵省告示
ハングル版
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2009/11/16/2009111600062.html
日本語版
http://www.chosunonline.com/news/20091116000039

┐(´ー`)┌ヤレヤレ、該当法令、
会社経理応急措置法施行令(昭和二十一年八月十五日勅令第三百九十一号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S21/S21CO391.php
第二十五条 法及びこの勅令において在外資産というのは次に掲げるものをいう。
一 外国(財務大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
二 外国にある鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利
三 外国居住者又は外国事業所若しくは営業所の負担となる債権、請求権、銀行預金その他の預金又は信用取引であつて、外国を履行地とするもの
四 外国にある事業、営業又はこれらのものに対する出資
五 外国居住者により発行せられ又はその者の債務となるべき有価証券
六 外国の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利
七 日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣、臨時補助通貨及びB号円表示通貨以外の通貨
八 外国に本社を有する会社の本邦にある事業所又は営業所に対する債権
九 本邦にある者の有する第七号に掲げる通貨をもつて表示する債権
十 その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、竹島が外国ならワザワザ指定しないが?大蔵大臣の指定する地域を含む=国内です
わざわざ“外国”の他に追加してある=日本領。“外国”なら追加の必要が無いね
該当文章は会社経理応急措置法施行令第二十五条の十で“外国”としての他に大蔵省、告示第654号で追加された日本領、と思われる、
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号の所為で管理できないから、つまり
日本領です。
そして、まとめて“外国”と一括りにした物だね、“以下同じ”で“外国”の記載は
“外国(財務大臣の指定する地域を含む)”と置き換える事になります。
会社経理応急措置法施行令は、経理の管理の法律です、
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号の所為で管理できないから
まとめて、
管理対象から外した日本領です
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、ちなみに、日本人も間違っている人が居るが、
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号はSF条約の草案では有りません。
SF条約の草案はアメリカ本国の国務省で作成されました。
GHQ作成の資料は草案ではありません。