本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは処罰されない。これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されていること、売買春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態とされており刑罰で抑止をすることは過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむこと等が理由とされる。
このため、本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。
- 公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条)
- 売春の周旋等(6条)
- 困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
- 売春をさせる目的による利益供与(9条)
- 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
- 売春を行う場所の提供等(11条)
- いわゆる管理売春(12条)
- 売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)
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