日本政府が 1965年韓日請求権協定(以下韓日協定) 締結当時から "
協定締結後にも個人請求権は有效だ"は判断をしていたという事実が
日本外務省の内部文書で確認された。
これは "1965年韓日協定で個人の請求権も放棄された"と言う主張と
違い日本側が協定締結当時から慰安婦や徴用被害者の賠償請求権利
を認めていたことに解釈されることができて今後の日帝強制占領期間
強制徴用被害者訴訟に影響をくれることと予想される。
このような事実は連合ニュースが 14日手に入れた日本外務省の 1965年
内部文書で明かされた。
この文書は作成直後対外秘で分類されてから日本内情報公開訴訟に
よって 2008年一部公開された韓日会談関連日本側文書の中で一部で、
韓日市民団体。法曹界の分析作業を経って最近日本内強制徴用被害者
訴訟に証拠に提出された。
日本外務省は "平和条約で国民の財産及び請求権放棄の法律的意味
"(1965年 4月6日付け)と "働いた請求権条約と灰した(在韓) 私産などに
関する国内補償問題"(1965年 9月1日付け) など内部文書 3件で
"韓日請求権協定 2兆の意味は国際法の上国家に認められた固有した
権利である外交保護権を行使しないと約束したことで、 国民の財産
(個人請求権)で国家の債務をあてたことではない"と言いながら
"個人が相対国国内法の上の請求権を持つのか、 ないかに
対したのではない"と明らかにした。
日本政府が当時韓日協定にもかかわらず徴用被害者などの個人的な
請求権は有效だと結論を下したことに解釈されることができる内容だ。
これに対して韓国外交部関係者は "日本政府が公開した韓日会談
関連日本側文書の内容を分析中"と言いながら "この中韓日協定と
個人請求権奸の関係に対する文書のどんな意味があるかも綿密に
検討すること"と言った。
韓国徴用被害者訴訟を引き受けているツェボングテ弁護士は
"この文書は韓日協定当時日本政府の考えを現わしてくれること
"と言いながら "これを計器で日本も韓国のように韓日会談文書を
全面公開しなければならない"と主張した。
日本政府は 1990年代までは "韓日協定にもかかわらず
(徴用被害者などの) 個人請求権は有效だ"と言ってから以後言葉
を変えたりするなど混乱する立場(入場)を見せて来た。
韓日協定は日本側が `無想 3億ドル、 有償 2億ドル、 民間借款
3億ドル"をうちの側に提供する事にしながら "(協定) 締約国及び
国民の請求権に関してはどんな主張もできないことにする。
両国及びその国民間の請求権に関する問題が完全に、
そして最終的に解決されたことを確認する"と言う内容を記している。
〈連合ニュース東京李充員特派員〉
赤字部分 元記事:19965年 9月1日付け→1965年 9月1日付けと誤記訂正
聯合ニュース元記事:http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/03/11/0200000000AKR20100311003300073.HTML
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、聯合ニュース:関連ニュース
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/03/11/0200000000AKR20100311006200073.HTML
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/03/11/0200000000AKR20100311003900073.HTML
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/03/11/0200000000AKR20100311007900073.HTML
他社の該当記事
http://photo.chosun.com/chosun/rel_photo.html?wid=2010031400203&pid=2010031400218

で?実際はどうなのか?

┐(´ー`)┌ヤレヤレ、判明している記載内容。
1枚目、
平和条約における国民の財産及び
請求権放棄の法律的意味
40.4、6
条 規
1.一般国際法上、国は、他国によって自国民
の私権に対して侵害が加えられた場合(当該
此処までで記載は故意に隠されている
画像を回転させて切り取って比較しました
切り取った画像です↓

並べて比較すると明らかにレイアウトが違います↓
1枚目の文章は赤枠の部分しか有りません↓
判明できた1枚目の残りの文章↓
他国により与えられる国内救済の手段を尽くし
た○、充分な○○がえれなかつたときは)
この侵害から生じた侵害に関して相手国に対
して国際法上の○○を提起する権利を有する、
この場合。国が相手国に対して提起する請
求権は、○○的には、国民である私人の権利
に対して加えられた侵害の○○から生じたも
のであるが、○○的には、これとは○○なも
のであつて、自国民に対して加えられた侵害
を通じて、国自体が○○侵害を○つたという
○は判別出来なかった文字
2枚目
形で、国が相手国に対して国際法のレベルに
おいて請求権として提起されるものに他なら
ない。(したがって、私人が侵害に対して相
手国の国内法上の請求権を有するか否かはと
わない。)
2.したがって、国は侵害を受けた私人の代理
として行動しているものではない。国は自己
-この間の文章は3行故意に削除されている-
2枚目比較の為、切り取った画像です↓

並べて比較すると明らかにレイアウトが違います↓

判りやすく、してみました、
青丸枠部分が欠落しています

足されたものとするかそれを被害者にどう分
配するか等につき、完全に自由に決定するこ
とが出来る。
3.拿捕漁船に関する他国請求権を放棄する場
合、その請求権は、やはり上述のような国の
請求権であると考えられる。
現在画像から判別出来た内容です
文章を修正する場合が有ります
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、対象は“自国民=日本国民”
該当文章の要約
一般国際法上、国は、他国によって自国民
の私権に侵害が加えられた場合
他国の救済手段で十分な補償が出来なければ
国は相手国に請求出来る権利が有る。
この場合個人の損害だが自国民を通じて
国自体が損害を受けた当事者という形で
相手国に請求出来る。(したがって、私人が侵害に対し
て相手国の国内法上の請求権を有するか否かはと
わない。)
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、国自体が相手国に対する請求の
当事者である事を述べた文章に過ぎないね。
日本政府が当時韓日協定にもかかわらず
徴用被害者などの個人的な請求権は有效だと
結論を下したことに解釈と全く出来ない内容だよ
そして、韓国人は該当しない。
記事には故意に捏造されている
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、韓国人は
嘘を付いてまで
金を欲しがるんだね