外国籍受験制限は合憲、最高裁が初判断 都の管理職試験
日本国籍がないことを理由に東京都が管理職選考の受験を拒否したことが、法の下の平等などを定めた憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、「都の措置は、合理的理由に基づいて日本人職員と外国人職員を区別するもので、法の下の平等を定めた憲法には違反しない」との初判断を示した。
その上で、一律の受験拒否を違憲と判断して都の保健師で在日韓国人女性の鄭香均さん(54)に慰謝料40万円を支払うよう都に命じた二審東京高裁判決を破棄、鄭さんの請求を退けた。鄭さんの逆転敗訴が確定した。
15人の裁判官のうち13人の多数意見による結論。弁護士出身の滝井繁男判事と裁判官出身の泉徳治判事は「受験拒否は違憲」との反対意見を述べた。
地方自治体の外国人職員任用は全国で広がっている。自治体の裁量を広く認めた大法廷判決は、今後の人事実務に影響を与えそうだ。
判決理由で大法廷は「地方公務員法は日本在住の外国人を一般職の地方公務員に採用することを禁止していない」との初判断を示したが、処遇については「日本人と異なる取り扱いをしても、合理的な理由があれば憲法に反しない」と判示。
その上で(1)住民の権利義務を直接形成し、範囲を確定する公権力の行使(2)重要な施策決定や、決定に参画-する公務員は「国民主権の原理に照らし、外国人の就任は想定されていない」とした。
それ以外の管理職に外国人が就ける場合もあるが、大法廷は「そうした管理職を含む一体的な任用制度をつくることは自治体の判断に任されている」と述べ、管理職昇任を日本人に限る措置は合理的理由があり、労働基準法や憲法に違反しないと結論付けた。
一方、反対意見で滝井判事は「すべての管理職から一律に外国人を排除することに合理的根拠は見いだせず、違法な差別だ」と指摘。泉判事は「鄭さんのような特別永住者は就労活動で制限を受けず、憲法の保障する平等原則や職業選択の自由を享受できる。権利制限にはより厳格な合理性が要求される」と述べた。
多数意見の中でも裁判官出身の金谷利広判事は「定住外国人に公務員への門戸を相当な範囲で開放することは時代の流れに沿うし、特別永住者が一層の門戸開放を強く主張すること自体はよく理解できる」と付言した。
鄭さんは1994年に提訴。東京地裁は「公権力行使には日本国籍が必要」との「公務員に関する当然の法理」をほぼ追認し請求を退けたが、東京高裁は40万円の支払いを命じ都が上告した。
(共同)
日本に来るなと言いながら日本に留まって恥知らずな発言。
ほんと在日って虫唾が走るよな ペッ=3
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鄭香均様、先日の管理職採用の件、まことに残念です。しかしながら、 ここは日本であり、我々日本人の国です。すなわち、この国のことは 我々が決めるのであり、我々の法律に従い、あなたの管理職採用を 認めないことに決定しました。あなたにはこれに従って頂くしか ありません。これは我々の差別意識がそうさせたわけではない ことを、丁重に申し添えさせていただきます。ところで最近、あなたは 報告会なるものを開催したと、週刊金曜日という雑誌が報じて おりました。その締めくくりとして、あなたは「次に続く人たちのため にも、あした都庁へ行って、もう税金は払いたくないと言います。」 とおっしゃったそうではないですか。老婆心ながら申し上げますと、 税金は警察、消防など公共サービスの対価であり、そこに居住する 人全てが負担すべきものです。税金を支払っているのに日本人と 対等の待遇を受けられないとお嘆きになるのであれば、帰化を検討 されてみてはいかがでしょうか。ましてやあなたは公務員、あなたの 給与の出所はその税金からなのです。税金を払わないと主張し、また それを実行することに関しては、私が口出しすることではありません ので、御自身の裁量にお任せします。しかしながら、実行することは 同時に御自身の給与の受け取りをも拒否することであります。